○美祢市学校給食調理員研修規程

平成21年1月29日

教育委員会訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、学校給食衛生管理の基準(文部科学省平成9年制定)に定めるもののほか、学校給食調理員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 研修の受講対象となる調理員は、学校給食共同調理場又は学校給食学校調理場に勤務する給食調理員及びパート調理員とする。

(研修内容)

第3条 研修は、給食調理員の衛生基準の向上及び調理技術の向上を図るため、次に掲げる項目を参考に実施するものとする。

(1) 学校給食の意義と調理員の役割に関すること。

(2) 衛生管理に関すること。

(3) 食中毒の防止に関すること。

(4) 調理実習に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める研修

(研修時期及び回数)

第4条 研修の時期は、児童や生徒の夏休み期間中を利用して実施するものとし、年1回以上実施するものとする。

(庶務)

第5条 研修の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、研修運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成21年1月29日から施行する。

美祢市学校給食調理員研修規程

平成21年1月29日 教育委員会訓令第9号

(平成21年1月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年1月29日 教育委員会訓令第9号