○美祢市学校給食調理場運営委員会設置規程

平成21年1月29日

教育委員会訓令第5号

(設置)

第1条 学校給食調理場(以下「調理場」という。)の運営を適正かつ円滑に実施するため、各調理場に美祢市学校給食調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議するものとする。

(1) 調理場の事業運営に関すること。

(2) 給食用物資の購入計画に関すること。

(3) 給食事業会計に関すること。

(4) 給食事業会計の監査に関すること。

(5) 調理場の衛生管理及び施設管理に関すること。

(6) 給食指導に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、調理場の運営に関すること。

(委員の構成)

第3条 運営委員会の委員は、次に掲げる者で構成する。

(1) 給食受給校のPTA会長

(2) 給食受給校の校長

(3) 給食受給校の給食主任

(4) 調理場関係の職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める者

(役員)

第4条 運営委員会に会長、副会長及び監査委員を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 監査委員は、給食事業会計を監査する。

(会議)

第5条 運営委員会の会議は、会長が招集し、会議の議長は会長が行う。

2 会議は、年1回開催するものとする。ただし、会長が必要と認めるときは、この限りでない。

(監査)

第6条 給食事業会計の監査は、会計年度ごとに実施するものとする。

(報告)

第7条 給食事業会計決算書及び物資納入事業者名簿は、美祢市学校給食運営協議会設置要綱(平成21年美祢市教育委員会訓令第4号)に定める協議会に報告するものとする。

(庶務)

第8条 運営委員会の庶務は、それぞれの調理場において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成21年1月29日から施行する。

美祢市学校給食調理場運営委員会設置規程

平成21年1月29日 教育委員会訓令第5号

(平成21年1月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年1月29日 教育委員会訓令第5号