○美祢市ラーニングスペース実施規則

令和6年10月1日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 美祢市に関わる高校生が、美祢市や地域にゆかりのある大学生・社会人との探究的な学びを通して、自分の強みを伸ばし、地域をより良くする能力を磨く塾(以下「ラーニングスペース」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 ラーニングスペースの実施主体は、美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。

(名称)

第3条 ラーニングスペースの名称は、美祢市ラーニングスペースとする。

(開塾日)

第4条 ラーニングスペースは、次に掲げる日を除き、開塾するものとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び月曜日

(3) 学校教育法施行細則(平成20年美祢市教育委員会規則第13号)第5条第2項第2号に規定する夏季休業日における教育委員会が指定する学校閉庁日

(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定に関わらず、催事等を行う場合及び緊急の場合には、臨時的に開塾し又は閉塾することができる。

(開塾時間)

第5条 ラーニングスペースの開塾時間は、平日は午後4時30分から午後9時まで、土曜日及び学校の長期休業期間中は午後1時30分から午後5時までとする。

2 前項の規定に関わらず、催事等を行う場合及び緊急の場合には、別に開塾時間を設定することができる。

(実施場所)

第6条 ラーニングスペースは、市の所有する施設で実施する。ただし、実施する事業の内容によっては、その他の場所で行うことができる。

(対象者)

第7条 ラーニングスペースを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内在住又は市内の高校に通学する高校生

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が認める者

(事業内容)

第8条 ラーニングスペースは、次に掲げる事業を行う。

(1) 生徒の学習習慣及びデジタル技術習得の支援

(2) 地域課題の解決に資するプロジェクト学習の設計と実施

(3) 美祢市にゆかりのある大学生や社会人との連携体制の構築と交流促進

(4) 生徒のキャリア教育及び進路支援

(5) 前号に掲げるもののほか、必要と認める事業

(入塾及び退塾)

第9条 ラーニングスペースの入塾を希望する者及びその保護者は、入塾を希望する日の前月末日までに、教育委員会に美祢市ラーニングスペース入塾申込書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

2 ラーニングスペースの退塾を希望する者及びその保護者は、退塾を希望する月の末日までに、教育委員会に美祢市ラーニングスペース退塾届(別記様式第2号)を提出しなければならない。ただし、高等学校の卒業に伴い退塾する場合には、退塾届の提出は不要とする。

(費用の負担)

第10条 ラーニングスペースを利用する者の保護者は、事業に要する費用の一部を負担しなければならない。

2 前項の規定により利用する者の保護者が負担する費用の額は、通塾費として月額3,000円とする。

3 通塾費については、納付書により、指定の期日までに納付するものとする。

(事務)

第11条 ラーニングスペースに関する事務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、ラーニングスペースに関し必要な事項は、教育委員会事務局が別に定める。

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

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美祢市ラーニングスペース実施規則

令和6年10月1日 教育委員会規則第10号

(令和6年10月1日施行)