○美祢市庁舎管理規則
令和5年10月31日
規則第40号
美祢市庁舎管理規則(平成20年美祢市規則第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、庁舎の管理について必要な事項を定め、庁舎における秩序の維持、災害の防止、美観の保持を図り、もって公務の円滑な遂行を期することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則において「庁舎」とは、市の事務又は事業の用に供する建物及びその従物(直接公共の利用に供する目的をもって設置されたものを除く。)であって、市長の管理に属するものを、「構内」とは、庁舎の敷地内をいう。
(庁舎管理者)
第3条 この規則を実施するため、別表のとおり庁舎管理者を置く。
2 庁舎管理者は、必要に応じて職員のうちから補助者を指定することができる。
(庁舎管理事務の総括)
第4条 庁舎の管理に関する事務は、総務企画部総務課長が総括する。
(庁舎管理の基本原則)
第5条 庁舎の管理に当たっては、事務の遂行が迅速適確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。
2 職員は、庁舎の保全と秩序の維持について、常に積極的に努めなければならない。
3 庁舎に入ろうとする者は、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。
(職員の協力義務)
第6条 職員は、この規則に基づいて庁舎管理者又は補助者が庁舎等の取締りに関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。
(庁舎出入口の開閉)
第7条 庁舎の出入口は、休日、祝祭日、日曜日、土曜日等の閉庁日を除き、午前8時に開き、午後6時に閉じる。ただし、市長が必要と認めるときは、開閉の時刻を変更することができる。
(閉門中の出入り)
第8条 庁舎管理者は、閉門中庁舎に出入りしようとする者に対し、必要があると認めるときは、その氏名、出入りしようとする目的等を明らかにすることを求めることができる。
(庁舎の施錠)
第9条 庁舎管理者は、庁舎の施錠設備を整備し、施錠状況を監視し、盗難の予防に努めなければならない。
(団体の出入り)
第10条 構内に入ろうとする団体は、あらかじめ目的、所要時間、参加人員、責任者の住所及びその職氏名その他必要な事項を申し出て市長の承認を受けなければならない。
2 市長は前項の承認をするときは、必要な条件を付することができる。
(出入の制限)
第11条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当するものについては、構内に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は構内から退去を命ずることができる。
(1) 正当な理由がなく爆発性の物、自然発火物、引火性の物、劇毒物、凶器、その他危険又は有害と認められる物(以下「危険物等」という。)を所持するもの
(2) 暴行、脅迫若しくはけん騒にわたる行為をする等構内の秩序を乱し、又は乱すおそれのあるもの
(3) 衛生上明らかに有害と認められるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、この規則又は庁舎管理者の指示に違反する行為があったもの
(禁止行為)
第12条 構内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(2) 通行の妨害になる行為をすること。
(3) 庁舎及び物件をき損し、庁舎の美観を損し、又は不潔な行為をすること。
(4) 危険な場所その他指定された場所以外の所において喫煙し、又は火気を取り扱うこと。
(5) 正当な理由なく危険物等を持ち込むこと。
(6) 職員に面会を強要すること。
(7) 庁舎に用務のない者が駐車すること。
(8) 庁舎及び構内での物品の販売、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為をすること。ただし、市長が特に必要と認め、次条に規定する許可を受けた場合は、この限りでない。
2 市長は、前項各号の規定に違反した者に対しては、直ちに庁舎から退去させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは、市長は、当該物件を撤去することができる。
(許可を受けるべき行為)
第13条 庁舎及び構内において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、庁舎管理者がその必要がないと認めたものはこの限りでない。
(1) 市の機関以外のものが主催する集会又はこれに類する行為をすること。
(2) 広告物等を配布し、及び回覧し、又は看板、立札類を設置する行為をすること。
(3) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為をすること。
(4) 旗、幕、プラカードその他これらに類するもの又は拡声機、宣伝車等を所持し、若しくは持ち込もうとする行為をすること。
(5) 前条第1項第8号ただし書に規定する物品の販売、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為をすること。
(遺失物の届出)
第14条 庁舎内で遺失物を拾得した者は、直ちに当該遺失物をそれぞれの庁舎管理者に届け出なければならない。
(職員の遵守事項)
第15条 職員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 会議室等を使用するときは、グループウェアにより予約すること。
(2) 職員の入退庁は、原則として定められた出入口を使用すること。ただし、次に掲げる本庁舎の閉鎖時間中に出入りしようとする職員は、宿直室に備え付けられた出入者名簿に必要事項を記入し、入退庁しなければならない。
ア 開庁日 午後9時15分から翌日午前7時まで
イ 閉庁日 終日
(3) 庁舎において、ポスター、広告物、文書図画、横断幕及び懸垂幕等の掲示並びに看板、立札等を設置又は立てようとするときは、事前に庁舎管理者の許可を受けること。
(4) 退庁の際は、火気の点検、消火、事務室、机上等の整理整頓及び各課等の事務室の窓の閉鎖をすること。
(5) 台風、強風等の襲来又はそのおそれがあるときは、関係課等はその掲示物及び立看板、立札等の飛散防止と各事務室等の窓の閉鎖等安全対策をすること。
(6) 庁舎管理者が認めるもののほか、庁舎内での私物電気製品は使用しないこと。
(7) 職員は、庁舎管理上必要な事項を発見した場合、直ちに庁舎管理者に報告し、自己の安全を確保した上で、適切な措置を講ずること。
(8) 庁舎の共用備品等は、庁舎外に持ち出さないこと。ただし、庁舎管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(広報掲示板の設置及び掲示物の基準)
第16条 本市事務事業等の広報の利用に供するため、庁舎内に広報掲示板を設置する。
2 庁舎に掲示できる掲示物の基準は、次のとおりとする。
(1) 市の事務事業等を広報するためのもの
(2) 国又は他の地方公共団体の事務事業等を広報するためのもの
(3) 市の後援を受けているもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの
(事故の届出)
第17条 庁舎において、火災、盗難その他事故があったときは、その事実を知った者は、直ちにその旨を庁舎管理者に届け出なければならない。
(その他)
第18条 出先機関の長において、この規則により難い場合、又は特に必要と認めた事項については、市長の承認を得て別に定めることができる。
附則
この規則は、令和5年11月6日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 庁舎管理者 |
本庁舎(他の所管に属しない区域を含む。) | 総務企画部総務課長 |
出先機関の庁舎 | 当該出先機関の長 |