○美祢市特定事業主等を定める規則

令和6年6月28日

規則第8号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又は職員で規則に定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

市長

市長が任命する職員

議会の長

議会の議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

消防長

消防長が任命する職員

上下水道事業の管理者の権限を行う長

上下水道事業の管理者の権限を行う長が任命する職員

(施行期日)

1 この規則は、令和6年8月1日から施行する。

(次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則の廃止)

2 次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則(平成20年美祢市規則第40号)は、廃止する。

美祢市特定事業主等を定める規則

令和6年6月28日 規則第8号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
令和6年6月28日 規則第8号