○美祢市個人情報保護法施行細則

令和5年3月23日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び美祢市個人情報保護法施行条例(令和5年美祢市条例第4号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務登録簿)

第2条 条例第3条第1項の個人情報取扱事務登録簿は、別記様式によるものとする。

(写しの作成及び送付に要する費用)

第3条 条例第4条第2項に規定する写しの交付に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。

2 前項に規定する費用は、写しの交付を受ける前に納付しなければならない。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は市長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法

(3) 現金により納付する方法

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

金額

文書、図画及び写真

複写機により複写したもの(単色刷り)

1枚につき10円

フィルム

用紙に印刷したもの

1枚につき10円

電磁的記録

録音カセットテープに複写したもの

1巻(記録時間120分以内)につき200円

ビデオカセットテープに複写したもの

1巻(記録時間120分以内)につき200円

用紙に出力したもの(単色刷り)

1枚につき10円

フレキシブルディスクカートリッジに複写したもの

1枚につき100円

光ディスクに複写したもの

1枚につき100円

地方公共団体等行政文書の写しの送付

当該写しの送付に要する費用

備考

1 保有個人情報が記録された地方公共団体等行政文書の写し(電磁的記録にあっては、用紙に出力したものに限る。)を作成する場合は、日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

2 文書、図面及び写真の写しを作成する場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として算定する。

画像

美祢市個人情報保護法施行細則

令和5年3月23日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)