○美祢市犯罪被害者等支援条例
令和5年3月23日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市、市民等、事業者及び学校等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援に関する施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に推進し、もって犯罪被害者等の権利利益の保護を図るとともに、市民が安全に、かつ、安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。
(3) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、犯罪被害者等に対する配慮に欠ける言動、誹謗中傷、過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、名誉の毀損、私生活の平穏の侵害、経済的な損失その他の被害をいう。
(4) 市民等 本市に居住し、通勤し、通学し、又は滞在する者をいう。
(5) 事業者 本市において事業活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。
(6) 学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設をいう。
(7) 関係機関等 国、県、警察その他の関係機関、犯罪被害者等の支援を行う公共的団体及び民間の団体その他の関係するものをいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が個人の尊厳を重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有することを旨として、推進されなければならない。
2 犯罪被害者等の支援は、犯罪等による直接的な被害又は二次的被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われなければならない。
3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、途切れることなく受けることができるように行われなければならない。
4 犯罪被害者等の支援は、市、市民等、事業者、学校等及び関係機関等が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援に関し、市民等、事業者、学校等及び関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、市の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援についての理解を深め、二次的被害が生じないように十分配慮するよう努めるものとする。
2 市民等は、市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援についての理解を深め、犯罪被害者等の労働環境の整備その他の必要な措置を講ずるとともに、その事業活動を行うに当たって、二次的被害が生じないように十分配慮するよう努めるものとする。
2 事業者は、市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(学校等の責務)
第7条 学校等は、犯罪被害者等である児童(児童福祉法第4条第1項に規定する児童をいう。以下この条において同じ。)の置かれている状況を踏まえ、家庭及び関係機関等と連携し、及び協力して、児童の発達段階に応じた適切な支援を行うとともに、他の児童の受ける影響についても十分配慮するよう努めるものとする。
2 学校等は、市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(相談及び情報の提供等)
第8条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題に係る相談対応、必要な情報の提供、助言その他の必要な支援を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。
2 市は、前項に規定する支援を総合的に行うための窓口を設置するものとする。
(経済的負担の軽減)
第9条 市は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、経済的な助成措置等必要な支援を行うものとする。
(心身に受けた影響からの回復)
第10条 市は、犯罪被害者等が心理的外傷その他犯罪等により心身に受けた影響から回復し、日常生活を円滑に営むことができるようにするため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう必要な支援を行うものとする。
(安全の確保)
第11条 市は、犯罪被害者等が更なる犯罪等により被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保等必要な支援を行うものとする。
(居住の安定)
第12条 市は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、市営住宅(美祢市営住宅条例(平成20年美祢市条例第203号)第2条第1号に規定する市営住宅をいう。)への入居における特別の配慮等必要な支援を行うものとする。
(雇用の安定)
第13条 市は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るとともに、職場における二次的被害を防止するため、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について事業者の理解を深めるための啓発活動等必要な施策を講ずるものとする。
(市民等の理解の増進)
第14条 市は、犯罪被害者等の置かれている状況、犯罪被害者等の支援の必要性及び二次的被害を防止することの重要性について市民等の理解を深めるよう、広報、啓発活動等必要な施策を講ずるものとする。
(人材の育成)
第15条 市は、犯罪被害者等の支援が適切に行われるよう、犯罪被害者等の支援に係る人材の育成及び資質の向上を図るため、研修等必要な施策を講ずるものとする。
(教育活動の推進)
第16条 市は、学校、家庭及び地域社会と連携して、生命、身体及び人権を尊重するための教育活動を推進するものとする。
(民間支援団体との連携及び協力)
第17条 市は、犯罪被害者等のための支援を行う民間の団体との連携及び協力に努め、その活動の促進を図るため、情報の提供、助言その他の必要な施策を講ずるものとする。
(支援の制限)
第18条 市は、犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適当でないと認めるときは、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。