○美祢市消防本部自家用給油取扱所運用規程

令和4年4月12日

消防本部訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、美祢市消防本部美祢市消防署の自家用給油取扱所における危険物の取り扱い作業及び防火管理並びに大規模災害発生時等に美祢市消防本部(以下「当消防本部」という。)が所有する緊急車両等へ給油することに関し必要な事項を定めるものとする。

(主管課)

第2条 自家用給油取扱所の主管課を消防本部予防課とする。

2 消防本部予防課長(以下「主管課長」という。)は、危険物保安監督者、危険物保安監督者職務代行者(以下「危険物保安監督者等」という。)を指揮し、保安上必要な業務を適切に行うとともに、自家用給油取扱所が適正に維持管理されるよう努めなければならない。

(組織)

第3条 自家用給油取扱所における安全管理を円滑かつ効果的に行うため、役割分担を次のとおり定める。

(1) 危険物保安監督者 2人

(2) 危険物保安監督者職務代行者 2人

2 主管課長は、前項に規定する危険物保安監督者等を指名するものとする。

(危険物保安監督者等の責務)

第4条 危険物保安監督者は、監督者としての責務を自覚し、常に知識の習得及び技術の向上に努め、危険物関係法令を遵守し、危険物災害の防止に努めなければならない。

2 危険物保安監督者職務代行者は、危険物保安監督者が疾病、業務不在その他の理由によりその職務を遂行できない場合は、その職務を代行しなければならない。

(貯蔵及び取扱い基準)

第5条 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、消防法令の定めるところによるほか、次の各号に定める事項に留意しなければならない。

(1) 自家用給油取扱所において危険物を取り扱うときは、危険物保安監督者等が必ず立ち会うこと。

(2) 給油を行うときは、必ず油種を確認するとともに、車両のエンジン停止及び静電気の除去を行い、その場を離れずに実施すること。

(3) 移動タンク貯蔵所から危険物の荷おろしを行うときは、危険物保安監督者等が必ず立ち会い、危険物の種類及び量を確認し、危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないように監督すること。

(給油車両等の制限)

第6条 給油車両は、別に定める当消防本部が所有する緊急車両等とする。ただし、消防長が必要であると認めたときは、その他の車両でも給油することができる。

2 給油時間は、平日の8時30分から17時15分までとする。ただし、災害発生等により消防長が必要であると認めたときは、この限りでない。

(自家用給油取扱所への受入れ)

第7条 自家用給油取扱所への受入れは、ガソリン及び軽油の残量がそれぞれ2,000リットル以下になった場合に実施するものとする。

(在庫管理)

第8条 自家用給油取扱所からガソリン及び軽油を給油したとき、又は地下タンクにガソリン及び軽油を受入れたときは、在庫管理点検表(別記様式第1号)に給油車両名、給油量又は受入量及び在庫量を記入し、受入量と在庫量の誤差を確認しなければならない。

(緊急時の措置)

第9条 自家用給油取扱所に設置してある警報装置等が作動した場合、職員は速やかに主管課長及び危険物保安監督者に報告しなければならない。

2 前項に規定する報告を受けた主管課長は、直ちに自家用給油取扱所の使用を中止するとともに、速やかに専門業者に依頼し、必要な措置を講じなければならない。

(定期点検)

第10条 危険物保安監督者等は、消防法(昭和23年法律第186号)第14条の3の2に基づき、1年に1回以上定期点検を実施しなければならない。また、その結果を定期点検記録簿(別記様式第2号)及び自家用給油取扱所点検表(別記様式第3号)に記録し、これを3年間保存しなければならない。

2 危険物保安監督者等は、毎日点検を実施し、その結果を巡視点検記録簿(別記様式第4号)に記録しなければならない。

3 危険物保安監督者等は、自家用給油取扱所の維持管理、機能保持及び安全管理に関して1月に1回以上巡視点検記録簿(別記様式第4号)に基づき点検を実施しなければならない。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

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美祢市消防本部自家用給油取扱所運用規程

令和4年4月12日 消防本部訓令第2号

(令和4年6月1日施行)