○美祢市地域共生基金条例

令和4年3月24日

条例第5号

(設置)

第1条 子どもや高齢者、障害者などすべての市民がそれぞれの地域において健康で生きがいを持ち安心して生活することができる社会、いわゆる地域共生社会の構築に向け、市民の健康福祉の増進を図り、地域福祉の充実に資するため、美祢市地域共生基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するための事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(美祢市地域福祉基金条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 美祢市地域福祉基金条例(平成20年美祢市条例第84号)

(2) 美祢市すこやか子育て基金条例(平成26年美祢市条例第6号)

(経過措置)

3 第2条の規定にかかわらず、前項に掲げる条例により設置されていた基金(以下「統合前の基金」という。)は、この条例の施行の日において、この条例により設置される基金(以下「統合後の基金」という。)に統合されるものとし、この条例の施行の際、現に統合前の基金に属していた現金(これから生ずる収益を含む。)は、統合後の基金に属するものとする。

美祢市地域共生基金条例

令和4年3月24日 条例第5号

(令和4年4月1日施行)