○美祢市公設塾実施規則
令和3年6月30日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 美祢市の未来を担う人材を育成するため、学校と連携して地域の協力を得ながら生徒の好奇心を引き出し、自ら考えて新しいことに挑戦する力を育てる塾(以下「公設塾」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 公設塾の実施主体は、美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。
(名称)
第3条 公設塾の名称は、美祢市公設塾 mineto(「みねと」)とする。
(開塾日)
第4条 公設塾は、次に掲げる日を除き、開塾するものとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び月曜日
(3) 学校教育法施行細則(平成20年美祢市教育委員会規則第13号)第5条第2項第2号に規定する夏季休業日における教育委員会が指定する学校閉庁日
(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 前項の規定に関わらず、催事等を行う場合及び緊急の場合には、臨時的に開塾し又は閉塾することができる。
(開塾時間)
第5条 公設塾の開塾時間は、平日は午後4時30分から午後8時まで、土曜日及び学校の長期休業期間中は午後1時30分から午後5時までとする。
2 前項の規定に関わらず、催事等を行う場合及び緊急の場合には、別に開塾時間を設定することができる。
(実施場所)
第6条 公設塾は、市の所有する施設で実施する。ただし、実施する事業の内容によっては、その他の場所で行うことができる。
(対象者)
第7条 公設塾を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内在住又は在学の中学生
(2) その他教育委員会が認める者
(事業内容)
第8条 公設塾は、次に掲げる事業を行う。
(1) 生徒の社会に対する興味・関心を引き出す指導
(2) 生徒の興味・関心に沿った探求学習指導
(3) 学校の補習を中心とした教科指導
(4) その他必要と認める事業
2 前項に掲げる事業のほか、市内小中学校の授業支援その他必要な事業を行う。
(入塾及び退塾)
第9条 公設塾の入塾を希望する者及びその保護者は、入塾を希望する日の前月末日までに、教育委員会に美祢市公設塾mineto入塾申込書(別記様式第1号)を提出しなければならない。
2 公設塾の退塾を希望する者及びその保護者は、退塾を希望する月の末日までに、教育委員会に美祢市公設塾mineto退塾届(別記様式第2号)を提出しなければならない。ただし、中学校の卒業に伴い退塾する場合には、退塾届の提出は不要とする。
(費用の負担)
第10条 公設塾を利用する者の保護者は、事業に要する費用の一部を負担しなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく教育扶助の受給者
(2) 美祢市就学援助費交付要綱(平成24年美祢市告示第59号)に基づく就学援助費の交付を受ける者
6 通塾費については、納付書により、指定の期日までに納付するものとする。
(事務)
第11条 公設塾に関する事務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、公設塾に関し必要な事項は、教育委員会事務局が別に定める。
附則
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。