○美祢市区長設置規則

令和2年3月12日

規則第11号

(設置)

第1条 市長は、市行政事務の円滑な運営を図るため、市内区に区長を置く。

(委嘱)

第2条 区長は、区において選任された者を市長が委嘱する。

(任期)

第3条 区長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の区長の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第4条 区長の職務は、次のとおりとする。

(1) 文書、広報紙等印刷物の配布その他行政上の連絡に関すること。

(2) 各種調査及び申告書等のとりまとめに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長において必要と認めること。

(報償費)

第5条 区長には、報償費を支払う。

2 報償費の額は、次の表のとおりとする。

年額

月額2,450円と毎月の初日の担当区世帯数に150円を乗じて得た額の合計額から算定された額

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

美祢市区長設置規則

令和2年3月12日 規則第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年3月12日 規則第11号