○美祢市区長設置規則
令和2年3月12日
規則第11号
(設置)
第1条 市長は、市行政事務の円滑な運営を図るため、市内区に区長を置く。
(委嘱)
第2条 区長は、区において選任された者を市長が委嘱する。
(任期)
第3条 区長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の区長の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第4条 区長の職務は、次のとおりとする。
(1) 文書、広報紙等印刷物の配布その他行政上の連絡に関すること。
(2) 各種調査及び申告書等のとりまとめに関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長において必要と認めること。
(報償費)
第5条 区長には、報償費を支払う。
2 報償費の額は、次の表のとおりとする。
年額 | 月額2,450円と毎月の初日の担当区世帯数に150円を乗じて得た額の合計額から算定された額 |
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。