○美祢市城原コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例
令和元年12月20日
条例第31号
(設置)
第1条 市民の生涯学習の推進と生涯スポーツの普及を図る施設であるとともに、自主的なコミュニティ活動の集会施設として施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 城原コミュニティセンター
(2) 位置 美祢市大嶺町西分1474番地
(管理)
第3条 城原コミュニティセンター(以下「センター」という。)は、美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 センターに所長その他必要な職員及び管理人を置くことができる。
(使用の許可)
第5条 センターを使用する者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公益を害し、風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、附属設備、器具その他工作物、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 物品の販売を目的とした、営利、営業、宣伝等に使用する場合と認められるとき。
(4) センターの管理上支障があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会において適切でないと認められるとき。
3 教育委員会は、センターの使用を許可する場合において、使用の目的、範囲、期間及び使用料その他管理上必要な条件を付することができる。
(使用料)
第6条 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用区分に従い、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、使用を許可された際にこれを納付する。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部を還付することができる。
(1) 天変地異その他使用者の責めによらない事由により、使用することができなくなったとき。
(2) 使用する日の5日前までに、使用の取消し又は変更をしたとき。
(3) 管理上の都合により許可を取り消し、又は変更したとき。
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(造作等の制限)
第10条 使用者は、使用のため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受け、使用者の負担においてこれを行わなければならない。
(使用許可の取消し等)
第11条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、若しくは停止し、又は許可の条件を変更することができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあってもその責めは負わない。
(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。
(2) 第5条第2項に該当する事由が生じたとき。
(3) 許可の条件に違反したとき。
(原状の回復)
第12条 使用者は、センター又は附属施設若しくは器具の使用を終わったとき、又は使用を停止されたときは、これを直ちに原状に復さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを行い、その費用を徴収する。
(損害賠償)
第13条 使用者は、故意又は過失によりセンター又は附属施設、器具その他工作物、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、損害賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(使用制限)
第14条 教育委員会は、使用者に対し、次の各号のいずれかに該当する者について、センターへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 秩序又は風紀を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者
(2) 動物を携行する者(ただし、盲導犬、介助犬及び聴導犬は除く。)又は他に危害を及ぼし、迷惑となる物品を所持する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設管理上不適当と認められる者
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和5年条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
城原コミュニティセンター施設使用料
区分 | 使用料 |
会議室1・2・3・4・5 | 1時間につき 30円 |
ランチルーム | 1時間につき 60円 |
調理室 | 1時間につき 20円 |
調理室(和室) | 1時間につき 10円 |
備考
1 使用時間が1時間未満のとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、その時間を1時間として計算する。
2 主たる使用者が市民以外の者の場合の使用料は、この表に定める使用料の1.5倍に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
3 第5条第2項第3号に規定する物品販売目的以外の営利、営業等を目的として使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の2倍の額とする。