○美祢市城原コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

令和元年12月20日

条例第31号

(設置)

第1条 市民の生涯学習の推進と生涯スポーツの普及を図る施設であるとともに、自主的なコミュニティ活動の集会施設として施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 城原コミュニティセンター

(2) 位置 美祢市大嶺町西分1474番地

(管理)

第3条 城原コミュニティセンター(以下「センター」という。)は、美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 センターに所長その他必要な職員及び管理人を置くことができる。

(使用の許可)

第5条 センターを使用する者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公益を害し、風紀を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、附属設備、器具その他工作物、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 物品の販売を目的とした、営利、営業、宣伝等に使用する場合と認められるとき。

(4) センターの管理上支障があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会において適切でないと認められるとき。

3 教育委員会は、センターの使用を許可する場合において、使用の目的、範囲、期間及び使用料その他管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第6条 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用区分に従い、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、使用を許可された際にこれを納付する。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部を還付することができる。

(1) 天変地異その他使用者の責めによらない事由により、使用することができなくなったとき。

(2) 使用する日の5日前までに、使用の取消し又は変更をしたとき。

(3) 管理上の都合により許可を取り消し、又は変更したとき。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(造作等の制限)

第10条 使用者は、使用のため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受け、使用者の負担においてこれを行わなければならない。

(使用許可の取消し等)

第11条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、若しくは停止し、又は許可の条件を変更することができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあってもその責めは負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 第5条第2項に該当する事由が生じたとき。

(3) 許可の条件に違反したとき。

(原状の回復)

第12条 使用者は、センター又は附属施設若しくは器具の使用を終わったとき、又は使用を停止されたときは、これを直ちに原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを行い、その費用を徴収する。

(損害賠償)

第13条 使用者は、故意又は過失によりセンター又は附属施設、器具その他工作物、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、損害賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(使用制限)

第14条 教育委員会は、使用者に対し、次の各号のいずれかに該当する者について、センターへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 秩序又は風紀を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者

(2) 動物を携行する者(ただし、盲導犬、介助犬及び聴導犬は除く。)又は他に危害を及ぼし、迷惑となる物品を所持する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設管理上不適当と認められる者

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(令和5年条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

城原コミュニティセンター施設使用料

区分

使用料

会議室1・2・3・4・5

1時間につき 30円

ランチルーム

1時間につき 60円

調理室

1時間につき 20円

調理室(和室)

1時間につき 10円

備考

1 使用時間が1時間未満のとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、その時間を1時間として計算する。

2 主たる使用者が市民以外の者の場合の使用料は、この表に定める使用料の1.5倍に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

3 第5条第2項第3号に規定する物品販売目的以外の営利、営業等を目的として使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の2倍の額とする。

美祢市城原コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

令和元年12月20日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)