○美祢市新総合支所庁舎等整備有識者会議設置条例

令和元年12月20日

条例第27号

(設置)

第1条 本市の新総合支所庁舎等の整備に関する事項を審議及び検討するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、美祢市新総合支所庁舎等整備有識者会議(以下「有識者会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 有識者会議は、次に掲げる事項について審議及び検討を行うものとする。

(1) 新総合支所庁舎等整備の基本計画及び基本設計に関すること。

(2) 新総合支所庁舎等の事業手法等に関すること。

(3) 新総合支所庁舎等整備の実施設計に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、新総合支所庁舎等の整備を検討するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 有識者会議は、8人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 公共建築に関して識見を有する者

(2) 防災に関して識見を有する者

(3) まちづくりに関して識見を有する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、市長が委嘱又は任命した日から美祢市新総合支所庁舎等整備の実施設計を策定した日までとする。ただし、任期中であっても、その本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

(役員)

第5条 有識者会議に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 会長は、委員の互選により選出し、副会長は、会長が指名する。

(役員の職務)

第6条 会長は、有識者会議を代表し、会を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 有識者会議の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、委嘱又は任命後最初の会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 有識者会議の庶務は、美東総合支所総合窓口課及び秋芳総合支所総合窓口課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、有識者会議に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

美祢市新総合支所庁舎等整備有識者会議設置条例

令和元年12月20日 条例第27号

(令和3年3月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和元年12月20日 条例第27号
令和3年3月25日 条例第4号