○美祢市新本庁舎整備基本・実施設計業務プロポーザル審査委員会設置要綱

令和元年10月1日

告示第62号

(設置)

第1条 この告示は、美祢市新本庁舎整備にかかる設計業者(以下「設計者」という。)を公募型プロポーザル(以下「プロポーザル」という。)により選定するにあたり、その手続きを厳正かつ公平に行うため、美祢市新本庁舎整備基本・実施設計業務プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、プロポーザルの選定において公平性を確保するため、次に掲げる事項を調査及び審議し、審査結果を市長に報告するものとする。

(1) 審査基準及び選定方法に関すること。

(2) プロポーザルの審査に関すること。

(3) 設計者の選定に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 審査委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、学識経験者、行政関係者及び審査に関し必要と認める者で構成する。

3 審査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

4 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

5 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長の欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条の規定による報告を行うまでとする。

(会議)

第5条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

5 会議は、非公開とする。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 審査委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(最初の会議の招集)

2 第5条第1項の規定にかかわらず、最初の会議は、市長が招集する。

(この告示の失効)

3 この告示は、審査委員会の目的を達成した日限り、その効力を失う。

美祢市新本庁舎整備基本・実施設計業務プロポーザル審査委員会設置要綱

令和元年10月1日 告示第62号

(令和元年10月1日施行)