○美祢市新本庁舎整備基本・実施設計業務プロポーザル審査委員会設置要綱
令和元年10月1日
告示第62号
(設置)
第1条 この告示は、美祢市新本庁舎整備にかかる設計業者(以下「設計者」という。)を公募型プロポーザル(以下「プロポーザル」という。)により選定するにあたり、その手続きを厳正かつ公平に行うため、美祢市新本庁舎整備基本・実施設計業務プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、プロポーザルの選定において公平性を確保するため、次に掲げる事項を調査及び審議し、審査結果を市長に報告するものとする。
(1) 審査基準及び選定方法に関すること。
(2) プロポーザルの審査に関すること。
(3) 設計者の選定に関すること。
(4) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 審査委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、学識経験者、行政関係者及び審査に関し必要と認める者で構成する。
3 審査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
4 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
5 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長の欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条の規定による報告を行うまでとする。
(会議)
第5条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
5 会議は、非公開とする。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 審査委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(最初の会議の招集)
2 第5条第1項の規定にかかわらず、最初の会議は、市長が招集する。
(この告示の失効)
3 この告示は、審査委員会の目的を達成した日限り、その効力を失う。