○美祢市職員の時差出勤勤務制度に関する規程

令和元年9月10日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員のワーク・ライフ・バランスの推進及び長時間勤務の抑制並びに時間外勤務の縮減を図るため、美祢市職員(臨時職員等を含む。以下同じ。)の時差出勤勤務制度に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において時差出勤勤務とは、美祢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成20年美祢市条例第48号。以下「条例」という。)第3条第2項に規定する1日の勤務時間を変更せず、始業若しくは終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げることにより、美祢市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成20年美祢市規則第35号)第2条に規定する勤務時間(以下「通常の勤務時間」という。)と異なる時間帯に勤務することをいう。

(時差出勤勤務の区分)

第3条 時差出勤勤務の勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)は、別表に定めるとおりとする。

2 臨時職員等の時差出勤勤務については、当該職員の勤務形態に応じ、前項の規定に準じて実施するものとする。

(時差出勤勤務の命令)

第4条 所属長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、所属職員に対し、別表に定める勤務の区分による時差出勤勤務を命ずることができる。

(1) 所属職員が会議、審査会、説明会、講座、催事、延長窓口その他の業務であらかじめ通常の勤務時間以外の時間に実施することが決定している業務に従事する場合であって、所属長が必要と認めるとき。

(2) 所属職員の都合により時差出勤勤務を申し出た場合であって、所属長が業務の状況を総合的に判断し、適当と認めるとき。

2 所属長は、前項に規定する時差出勤勤務を命ずるときは、当該勤務を要する日の一週間前までに時差出勤勤務命令簿(別記様式)により、当該職員に明示しなければならない。

3 所属長は、業務の運営上やむを得ないと認めるときは、第1項の規定による時差出勤勤務命令を変更し、又は取り消すことができる。

(時差出勤勤務の区分以外の時差出勤勤務の命令)

第5条 前条の規定にかかわらず、別表に掲げる勤務時間等により難いときは、所属長が別に定めることができる。

2 前項の規定により命ずる時差出勤勤務は、次の各号の要件を全て満たさなければならない。

(1) 午前7時から午後10時までの連続した時間であること。

(2) 休憩時間を除き、条例第3条第2項に規定する1日の勤務時間であること。

(3) 休憩時間は勤務時間の開始直後又は終了直前とならないこと。

(留意事項)

第6条 所属長は、時差出勤勤務を命ずるに当たり、所属の業務の遂行に支障が生じないよう公務体制の確保に努め、通常の勤務時間において行政サービスが低下することのないよう留意しなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

勤務区分

勤務時間

休憩時間

A勤務

午前7時30分から午後4時15分まで

正午から午後1時00分まで

B勤務

午前9時30分から午後6時15分まで

正午から午後1時00分まで

C勤務

午前10時00分から午後6時45分まで

正午から午後1時00分まで

D勤務

午前10時30分から午後7時15分まで

正午から午後1時00分まで

E勤務

午後0時00分から午後8時45分まで

午後5時15分から午後6時15分まで

F勤務

午後0時30分から午後9時15分まで

午後5時15分から午後6時15分まで

画像

美祢市職員の時差出勤勤務制度に関する規程

令和元年9月10日 訓令第2号

(令和元年10月1日施行)