○美祢市まちづくり検討委員会設置要綱

平成30年12月12日

訓令第27号

(設置)

第1条 人口減少、少子高齢化及び社会資本の老朽化等の進展を踏まえ、ネットワーク化された集約型都市構造の形成を進めるに当たり、土地利用、交通体系整備及び都市防災等の具体的な課題に対応しつつ、まちづくりに必要な検討を行うため、美祢市まちづくり検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、協議を行う。

(1) まちづくりに関する計画の策定及び見直しに関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、まちづくりに関し必要な事項に関すること。

(組織等)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充て、会務を総理する。

3 副委員長は、建設農林部長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(報告)

第5条 委員会は、その会議、活動等の経過、結果等を市長に報告するものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、建設農林部建設課において処理する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成30年12月12日から施行する。

(平成31年訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第15号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第17号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

デジタル推進部長 総務企画部長 市民福祉部長 観光商工部長 美東総合支所長 秋芳総合支所長 教育委員会事務局長 上下水道局長 美祢市病院事業局管理部長 消防本部消防長

美祢市まちづくり検討委員会設置要綱

平成30年12月12日 訓令第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成30年12月12日 訓令第27号
平成31年3月29日 訓令第5号
令和2年4月1日 訓令第15号
令和3年3月31日 訓令第17号
令和5年4月1日 訓令第10号