○美祢市まちづくり検討委員会設置要綱
平成30年12月12日
訓令第27号
(設置)
第1条 人口減少、少子高齢化及び社会資本の老朽化等の進展を踏まえ、ネットワーク化された集約型都市構造の形成を進めるに当たり、土地利用、交通体系整備及び都市防災等の具体的な課題に対応しつつ、まちづくりに必要な検討を行うため、美祢市まちづくり検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、協議を行う。
(1) まちづくりに関する計画の策定及び見直しに関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、まちづくりに関し必要な事項に関すること。
(組織等)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充て、会務を総理する。
3 副委員長は、建設農林部長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(報告)
第5条 委員会は、その会議、活動等の経過、結果等を市長に報告するものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、建設農林部建設課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成30年12月12日から施行する。
附則(平成31年訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第15号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第17号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第10号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
デジタル推進部長 総務企画部長 市民福祉部長 観光商工部長 美東総合支所長 秋芳総合支所長 教育委員会事務局長 上下水道局長 美祢市病院事業局管理部長 消防本部消防長 |