○美祢市公告式条例による掲示場の掲示期間等に関する規程
平成30年9月28日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美祢市公告式条例(平成20年美祢市条例第3号)の規定により掲示場に掲示する文書(以下「掲示文書」という。)の掲示期間及び掲示文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 法令(条例及び規則を含む。)に掲示期間の定めのあるもの 当該法令の定める期間
(2) 条例、規則並びに市長以外の市の機関(以下単に「市の機関」という。)が定める規則及び規程で公表を要するもの 掲示した日から起算して14日間
(3) 告示等に係る事務に関し実施期日等まで掲示する必要があると認められるもの 当該事務の実施期日等までの期間
(4) 前3号に掲げるもの以外のもの 7日間
2 前項第3号の場合において、掲示した日から実施期日までの期間が特に長期のときは、その掲示期間を短縮することができる。
(掲示文書の掲示及び撤去)
第3条 掲示文書の掲示及び撤去は、当該掲示文書の所管課等(市の機関にあっては、当該機関をいう。)において行うものとする。
附則
この訓令は、平成30年10月1日から施行する。