○美祢市国際交流員任用規則

平成30年6月18日

規則第22号

第1章 総則

(目的)

第1条 この任用規則(以下「規則」という。)は、総務省、外務省、文部科学省及び一般財団法人自治体国際化協会が実施する「語学指導等を行う外国青年招致事業(JETプログラム)(以下「JETプログラム」という。)により、美祢市(以下「市」という。)において国際交流活動に従事する外国青年(以下「国際交流員」という。)の勤務条件を定めることを目的とする。

2 国際交流員の勤務条件に関する事項で本文書に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令及び市の条例・規則(以下「法令等」という。)の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に定める用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 所属長 国際交流員が所属する組織の長

(2) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間

(3) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間

(4) 任用団体 国際交流員を任用する組織

第2章 身分等

(国際交流員の身分)

第3条 国際交流員は地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定される会計年度任用職員とする。

(国際交流員の職務)

第4条 国際交流員は、所属長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 任用団体の国際交流関係事務の補助(外国語刊行物等の編集・翻訳・監修、国際交流事業の企画・立案及び実施に当たっての協力・助言、外国からの訪問客の接遇、イベント等の際の通訳等)

(2) 任用団体の国際経済交流関係事業の補助(地域産品の海外販路拡大や外国人観光客の誘致などの国際経済交流事業の企画・立案及び実施に当たっての協力・助言等)

(3) 任用団体の職員、地域住民に対する語学指導への協力

(4) 地域の民間国際交流団体の事業活動に対する助言、参画

(5) 地域住民の異文化理解のための交流活動(学校訪問を含む)及び外国人住民の生活支援活動への協力

(6) その他所属長が必要と認める職務

第3章 任用期間及びその終了

(任用期間)

第5条 国際交流員の任用期間は、来日日翌日から始まり、その1年後に終了とする。ただし、任用を開始した日からその年度の3月31日までを「前半期」、次年度4月1日から任用期間の最終日までを「後半期」とする。

(再任用の回数)

第6条 市と国際交流員の双方が再任用を希望した場合には、更に1年間の任用をすることができる。再任用は原則として2回を限度とする。ただし、市が勤務実績、経験・能力を考慮の上、特に優れていると認めた者については、最高4回までの再任用をすることができる。

(再任用の手続き)

第7条 再任用の手続きは、以下のとおり実施する。

(1) 国際交流員は、再任用手続きに関する書類を市から受け取り、再任用を希望するかどうか、市の担当者と協議する。

(2) 市が再任用を希望する場合、市は、再任用意思通知兼意思確認調書を交付し、国際交流員は、再任用希望有無について署名により意思表示をする。なお、再任用意思通知兼意思確認調書の原本は市、写しは国際交流員が保管する。

(3) 市が再任用を希望しない場合、市は、再任用に係る確認書を配布し、国際交流員は、確認書に署名する。なお、国際交流員は、原本を保管する。

(退職)

第8条 国際交流員は、第5条及び第6条に定める任用期間は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、真にやむを得ない理由により、前条の任用期間の満了前に退職しなければならないときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

第4章 報酬その他の給付

(報酬及びその計算)

第9条 国際交流員の報酬は、来日1年目については月額28万円(年額336万円)、2年目については月額30万円(年額360万円)、3年目については月額32万5,000円(年額390万円)、4年目及び5年目については月額33万円(年額396万円)とする。

2 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。

3 国際交流員の任用期間が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月に係る報酬の額は、その支給対象となる期間の現日数から第12条第2項及び第3項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により算出する。

4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第12条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。

(報酬の減額)

第10条 国際交流員が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第4項により計算した1時間当たりの額を前条第1項の報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(旅費等)

第11条 国際交流員が職務を行うために旅行するときは、必要な費用を支給する。

2 市は、赴任及び帰国のための旅費を支給する。ただし、帰国費用は、次の各号に掲げる条件のすべてを満たす国際交流員に対して支給するものとする。

(1) 第5条の任用期間を満了すること。

(2) 任用期間満了日の翌日から1か月以内に、日本において市又は第三者と任用又は雇用関係に入らないこと。

(3) 任用期間満了日の翌日から起算して1か月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。

3 前項の規定にかかわらず、本人の責に帰さない理由により任用期間満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。

第11条の2 市は、国際交流員が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職

(勤務時間)

第12条 国際交流員の勤務時間は、原則として休憩時間を除き1週間について35時間とする。

2 国際交流員の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後4時30分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日正午から午後1時までは休憩時間とし、この時間は、国際交流員が自由に使用できるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長は、国際交流員に対し、前項以外の時間に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、原則として当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 前項の勤務に当たっては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条に基づき、当該週の勤務時間の合計が40時間を超える勤務をさせないものとし、1日については8時間を超えて勤務させないものとする。また、同法第35条第1項の定めにより、毎週少なくとも1日の勤務を要しない日を与えるものとする。

5 第2項の規定にかかわらず、所属長は、国際交流員に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき8時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第13条 次の各号に掲げる日を休日とする。

(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ、振り替える休日を指定した上で、前項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日は、有給とする。

(年次有給休暇)

第14条 国際交流員は、第5条及び第6条に定める任用期間中に分割又は連続した18日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は時間単位で取得することも差し支えない。

2 国際交流員が第5条及び第6条の任用期間満了後、市に再度任用される場合には12日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の任用期間に繰り越すことができるものとする。

3 所属長は、国際交流員から請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第15条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

2 病気休暇はその開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間(第26条第2項第1号に定める休職期間を含む)と期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。

3 病気休暇は有給とする。

(特別休暇)

第16条 特別休暇は次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者、子が死亡した場合は、連続する10日の範囲内の期間。兄弟姉妹、祖父母が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間

(2) 国際交流員本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間

(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ市が必要と認める期間

(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間

(5) 国際交流員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 任期中において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 女子の国際交流員が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間

(7) 女子の国際交流員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間。ただし、産後6週間を経過した女子の国際交流員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。

(8) 国際交流員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

(9) 国際交流員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する国際交流員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における5日の範囲内の期間

(10) 国際交流員が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の国際交流員にあっては、その子の当該国際交流員以外の親が当該国際交流員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(11) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する国際交流員が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間(養育する子が複数の場合にあっては、10日とする。)

(12) 女子の国際交流員が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日

(13) 女子の国際交流員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(14) 国際交流員が、その配偶者、父母、子、配偶者の父母その他規則で定めるもので負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付き添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 任期中において、5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間

(15) 介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ、更新がないことが明らかであるものを除く)国際交流員が、要介護者を介護するため、勤務しないことが相当であると認められる場合 当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して3月を超えない範囲内において必要と認められる期間

(16) 国際交流員が、要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とするひとつの継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前号の期間と重複する期間を除く)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 1日につき2時間(当該国際交流員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間

(17) 国際交流員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき、必要と認められる期間

(18) 妊産婦である女子の国際交流員が、母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間

(19) 妊娠中の女子の国際交流員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 適宜休息し、又は補食するために必要と認められる時間

(20) 妊娠中の女子の国際交流員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 正規の勤務時間等の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間

(21) 国際交流員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間内における、勤務時間が割り振られていない日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(22) その他所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間

2 前項第1号から第9号まで及び第18号から第22号までの特別休暇は有給とし、同項第10号から第17号までの特別休暇は無給とする。

(育児休業)

第16条の2 養育する子が1歳6か月に達する日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として条例で定める場合に該当するときは、2歳に達する日)までに、その任期(再度任用される場合にあっては、再度任用後のもの)が満了すること及び引き続き任用されないことが明らかでない国際交流員は、任命権者の承認を受けて、その子を養育するため、当該子の養育の事情に応じ、1歳に達する日から1歳6か月に達する日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として条例で定める場合に該当するときは、2歳に達する日)までの間で、職員の育児休業等に関する条例に定める日まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既に2回の育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしたことがあるときは、条例で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。

(1) 子の出生の日から8週間を経過する日までの期間内に、国際交流員が当該子についてする育児休業(次号に掲げる育児休業を除く。)のうち最初のもの及び2回目のもの

(2) 国際交流員が任期の末日を育児休業の期間の末日としてする育児休業(当該国際交流員が、任期を更新され、又は任期の満了後引き続いて任命権者を同じくする職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をする場合に限る。)

2 育児休業期間中は、無給とする。

(部分休業)

第16条の3 国際交流員が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、条例の定めるところにより、当該国際交流員が3歳に達するまでの子を養育するため、1日につき、国際交流員について定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で(当該国際交流員が第16条第1項第10号における保育時間又は同項第16号における介護時間の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から保育時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で)、勤務時間の一部について部分休業をすることができる。

2 部分休業は、国際交流員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として取得できるものとする。

3 部分休業により勤務しない1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して支給する。

第6章 服務

(職務命令に従う義務)

第17条 国際交流員は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(人事評価)

第18条 人事評価の方法については、一般職の職員の例による。

(職務専念義務)

第19条 国際交流員は、この規則に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第20条 国際交流員は、市及びJETプログラムの信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第21条 国際交流員は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密をもらしてはならない。退職した後も、また同様とする。

(ハラスメントの禁止)

第22条 国際交流員は、セクシャルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。

(営利企業への従事等の制限)

第23条 国際交流員は、JETプログラムの目的を十分理解した上で、その職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。

(宗教活動の制限)

第24条 国際交流員は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。

(自動車等運転の制限)

第25条 国際交流員は、自宅から所属長が指定する勤務場所への通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。

第7章 懲戒等

(免職、休職等)

第26条 市は、国際交流員が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを免職することができる。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

2 市は、国際交流員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。

(1) 第16条第1項第6号及び第7号に規定する場合を除く外、国際交流員が病気(第29条第1項の疾病を除く。)負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。第28条第2号の日数において同じ。)を超える場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

3 国際交流員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、条例に特別の定めがある場合を除く外、その職を失う。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた場合

(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合

(懲戒処分)

第27条 市は、国際交流員に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該国際交流員に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。

(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

2 前項の各処分の意義及び効果は、次の各号に定めるところによる。

(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。

(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。

(4) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において、人事委員会の認定を受けたときは、労働基準法第20条に規定する手当を支給しない。

(休職期間中の報酬)

第28条 第26条第2項による休職の期間中の報酬の支給は、次の各号に定めるところによる。

(1) 第26条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。

(2) 第26条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。

(3) 第26条第2項第2号による休職の場合は、その休職期間中は報酬の6割を支給する。

(勤務禁止)

第29条 国際交流員が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、市は当該国際交流員を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(3) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、前条の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続)

第30条 第15条第1項第16条第1項第1号から第5号まで及び同項第8号から第21号までの休暇を取得する場合は予定日数を、同項第22号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 第16条第1項第6号及び第7号の休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。

3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。

4 第26条第2項第2号による休職及び前条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該国際交流員は速やかにその事実を所属長に届けなければならない。

第8章 公務災害補償等

(公務災害補償等)

第31条 国際交流員は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は山口県市町総合事務組合非常勤職員公務災害補償等条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第36号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。

(公務外の災害補償)

第32条 市は、海外旅行傷害保険契約の締結により、国際交流員が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第20号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

美祢市国際交流員任用規則

平成30年6月18日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成30年6月18日 規則第22号
平成31年3月4日 規則第4号
令和2年3月13日 規則第7号
令和3年3月10日 規則第3号
令和4年2月28日 規則第2号
令和4年9月16日 規則第20号
令和5年4月1日 規則第25号