○美祢市立病院指定居宅療養管理指導事業運営規程
平成29年2月1日
病院事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「省令」という。)第90条の規定に基づき、美祢市立病院が行う指定居宅療養管理指導事業(以下「事業」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 事業は、利用者が要介護状態又は要支援状態となった場合においても、療養上の管理及び指導を行うことにより、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とする。
(運営の方針)
第3条 事業の運営に当たっては、要支援者又は要介護者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、心身の状況や環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図るものとする。
2 事業の運営に当たっては、利用者又はその家族からの介護に関する相談に懇切丁寧に対応することを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上の必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うものとする。
3 事業の運営に当たっては、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、その他福祉サービスを提供するものとの密接な連携に努め、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称及び所在地)
第4条 事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 美祢市立病院
(2) 所在地 美祢市大嶺町東分11313番地1
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第5条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
職種 | 員数 | 職務の内容 |
医師 | 1人以上 | 医師は、計画的かつ継続的な医学的管理に基づき、利用者の同意を得て指定居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供及び利用者、家族に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行う。 |
薬剤師 | 1人以上 | 薬剤師は、医師の交付した処方箋に基づき、薬学的な管理指導を行う。 |
管理栄養士 | 1人以上 | 管理栄養士は、医師の指示に基づき、栄養管理に係る情報提及び指導又は助言を行う。 |
(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(指定居宅療養管理指導の種類)
第7条 指定居宅療養管理指導の種類は、次のとおりとする。
(1) 医師による指定居宅療養管理指導
(2) 薬剤師による指定居宅療養管理指導
(3) 管理栄養士による指定居宅療養管理指導
(利用料等)
第8条 事業の提供に係る利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。ただし、当該事業が省令第2条第5号に規定する法定代理受領サービスであるときは、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第28条の2第1項に規定する負担割合証に記載された利用者負担の割合によるものとする。
2 事業の提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、提供するサービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、美祢市とする。
(虐待防止に関する事項)
第10条 事業の運営にあたっては、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講じるものとする。
(1) 虐待を防止するための職員に対する研修の実施
(2) 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3) その他虐待防止のための必要な措置
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成29年2月1日から施行する。
附則(令和元年病管規程第6号)
この規程は、令和元年9月17日から施行する。
附則(令和4年病管規程第3号)
この規程は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和4年病管規程第4号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。