○美祢市債権管理条例施行規則

平成29年12月14日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市債権管理条例(平成29年美祢市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(債権管理)

第3条 条例第4条の規定による債権の管理に関する事務は、その債権が発生した事務及び事業を所管する課の長が行うものとする。

(台帳の整備)

第4条 条例第5条の規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 債権の種類

(2) 債権の名称

(3) 債務者の氏名及び住所(債務者が法人の場合は、名称及び主たる事業所の所在地)

(4) 債権の額

(5) 債権が発生した年月日又は市に帰属した年月日

(6) 履行の請求を行った年月日、履行期限及び当該履行の請求の方法(書類の送付により督促を行った場合は、送付先及び送達方法)

(7) 履行の方法に関する事項

(8) 担保(保証人の保証を含む。)に関する事項

(9) 督促を行った年月日、督促状において指定した期限及び督促の方法(書類の送付により督促を行った場合は、送付先及び送達方法)

(10) 時効の更新又は完成猶予の年月日及び原因

(11) 債務者の財産に関する事項

(12) 債権の徴収の履歴

(13) 前各号に掲げるもののほか、債権を管理する上で必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、債権の管理上必要がないと市長等が認める場合は、前項各号に掲げる事項の一部を省略することができる。

(徴収停止)

第5条 条例第10条の「相当の期間」は、1年とする。

(放棄)

第6条 条例第13条第1項第4号の「相当の期間」は、3年とする。

(議会への報告)

第7条 条例第13条第2項の規定による議会への報告は、債権放棄を行った年度に係る決算を認定に付する議会において行うものとする。

2 前項の議会への報告は、次のとおりとする。

(1) 債権の名称

(2) 債権の金額

(3) 放棄の事由

(4) その他市長等が必要と認める事項

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長等が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第18号)

この規則は、令和5年3月27日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

美祢市債権管理条例施行規則

平成29年12月14日 規則第28号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成29年12月14日 規則第28号
令和5年3月27日 規則第18号