○美祢市指定容器取扱店規則
平成30年2月20日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成20年美祢市条例第138号。以下「条例」という。)第17条第1項に規定する一般廃棄物の収集運搬及び処分手数料(以下「手数料」という。)の収納事務(以下「収納事務」という。)及び市指定容器の交付事務(以下「交付事務」という。)を合理的、かつ、能率的に行うため、収納事務及び交付事務の委託に関して必要な事項を定めるものとする。
(事務の委託)
第2条 市長は、収納事務及び交付事務(以下「収納事務等」という。)の実施を、その指定を受けた者(以下「取扱店」という。)に委託する。
(指定の申請等)
第3条 取扱店の指定は、取扱店の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)の申請により行う。
(1) 市内に市指定容器を取り扱える店舗を有していること。ただし、市長が収納事務等を滞りなく行える者として、特に認めた場合はこの限りでない。
(2) 市税(市民税(法人にあっては法人市民税)、固定資産税、軽自動車税)の滞納がない法人又は個人であること。
(3) 手数料の滞納がないこと。
(4) 1年以上継続して日常生活用品販売業を営んでおり、引き続き1年以上継続して事業を営む見込みがあること。ただし、市長が収納事務等を滞りなく行える者として、特に認めた場合はこの限りでない。
(5) 収納事務等が適正に行えること。
(6) 市指定容器の発注及び在庫管理が適正に行えること。
2 市長は、取扱店の指定を行ったときは、市指定容器取扱店指定証(別記様式第4号)を交付しなければならない。
3 市長は、取扱店の指定を行ったときは、当該取扱店の名称、代表者名及び所在地を告示しなければならない。
(市指定容器取扱店の事務等)
第6条 取扱店は、市長から納品された市指定容器分にかかる手数料を納品日の翌月末までに、市長が交付する納入通知書により美祢市指定金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならない。
2 取扱店は、市長から収納事務等の実施に関する必要な報告又は帳簿書類の提出若しくは提示(以下「収納事務等に関する報告等」という。)を求められたときは、これに従わなければならない。
(名義の貸与の禁止)
第7条 取扱店は、自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、当該取扱店の指定を取り消すものとする。
(指定の取消し)
第9条 市長は、取扱店が次の各号のいずれかに該当するときは、取扱店に係る指定を取り消すことができる。
(1) 第4条に規定する要件を満たすことができなくなったとき。
(2) 不正の手段により、取扱店の指定を受けたとき。
(3) 収納事務等に関する報告等を求められてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(4) 収納事務等の執行に関し不正があったとき。
2 第5条第3項の規定は、指定の取消しを行った場合に準用する。
3 指定の取消しによって生ずる損害については、市は、その責任を負わない。
(1) 代表者に異動があったとき。
(2) 名称を変更したとき。
(3) 店舗を移転したとき。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(美祢市ごみ取扱手数料収納委託料支給規則の廃止)
2 美祢市ごみ取扱手数料収納委託料支給規則(平成20年美祢市規則第115号)は、廃止する。
(準備行為)
3 この規則の施行日以後に指定する市指定容器の指定に関し必要な手続きその他の行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(令和3年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。