○美祢市市税等の収納事務の委託に関する規則

平成30年2月15日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第1項の規定に基づき、市税等の収納の事務を委託する場合の基準、事務手続等について、美祢市財務規則(平成20年美祢市規則第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市税等 個人の市民税及び県民税(普通徴収に係るものに限る。)、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料、市営住宅家賃、農業集落排水施設使用料、環境衛生施設使用料、水道料金並びに下水道使用料をいう。

(2) 指定公金事務取扱者 法第243条の2第1項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定により市長(水道事業及び公共下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。以下同じ。)から市税等の収納事務の委託を受けた者をいう。

(証票の交付)

第3条 市長は、法第243条の2第1項の規定により市税等の収納の事務を委託し、同条第2項の規定によりその旨を告示したときは、当該指定公金事務取扱者に対し、当該市税等の収納の事務を委託した旨の証票を交付しなければならない。

(収納に係る事務手続)

第4条 指定公金事務取扱者は、市長が発した納税通知書その他の市税等の納入に関する書類(以下「納税通知書等」という。)によって、納税義務者又は納付義務者(以下「納税義務者等」という。)から市税等を収納しなければならない。この場合において、納税通知書等が次の各号のいずれかに該当するときは当該納税通知書等による市税等の収納をしてはならない。

(1) 金額を訂正し、改ざん等したもの

(2) 納税通知書等の各片の金額又は記載事項が一致しないもの

(3) 破損、汚損等により記載事項等が読み取れないもの

(4) 市長が市税等収納事務受託者が収納するものとして指定していないもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定公金事務取扱者が収納することが適当でないと認めるもの

2 指定公金事務取扱者は、前項の規定により納税義務者等から市税等を収納したときは、納税通知書等に係る納入済通知書、納付書及び領収証書に取扱印を押し、当該領収証書を当該納税義務者等に交付しなければならない。

(収納した市税等の払込み等に係る事務手続)

第5条 指定公金事務取扱者は、市税等を収納したときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2第2項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第2項の規定により、当該収納の内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を市長に提出し、当該収納した市税等を速やかに指定金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならない。

(収納証拠書類の保管)

第6条 指定公金事務取扱者は、収納した市税等に係る納入済通知書等の証拠書類を整理し、当該市税等を収納した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保管しなければならない。

(収納の事務の委託の検査)

第7条 法第243条の2第8項の規定による指定公金事務取扱者についての定期の検査は、毎年度1回以上、会計管理者が必要と認める時期に行うものとする。ただし、会計管理者が検査の必要があると認めるときは、臨時に検査を行うことができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、市税等の収納事務の委託に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前になされた市税等収納事務の委託に関する手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の美祢市財務規則及び美祢市市税等の収納事務の委託に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。

美祢市市税等の収納事務の委託に関する規則

平成30年2月15日 規則第3号

(令和7年3月7日施行)