○美祢市市税等の収納事務の委託に関する規則

平成30年2月15日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第158条及び第158条の2、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、市税等の収納の事務を委託する場合の基準、事務手続等について、美祢市財務規則(平成20年美祢市規則第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市税等 個人の市民税及び県民税(普通徴収に係るものに限る。)、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料、市営住宅家賃、農業集落排水施設使用料、環境衛生施設使用料、水道料金並びに下水道使用料をいう。

(2) 市税等収納事務受託者 施行令第158条第1項及び第158条の2第1項並びに地方公営企業法第33条の2の規定により市長(水道事業及び公共下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。以下同じ。)から市税等の収納事務の委託を受けた者をいう。

(委託の基準)

第3条 施行令第158条の2第1項の収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者として規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公金の収納実績を有し、十分な知識及び経験があること。

(2) 委託する収納の事務を遂行するに足りる事業規模を有し、かつ、経営基盤が健全であること。

(3) 収納した公金を遅滞なく安全かつ確実に指定金融機関若しくは収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に払い込むことができること。

(4) 収納した公金に関する情報を正確に記録し、かつ、適正に管理するとともに、その記録を提供することができる体制を有していること。

(5) 個人情報の改ざん、漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理に関し、十分な管理体制を有していること。

(収納に係る事務手続)

第4条 市税等収納事務受託者は、市長が発した納税通知書その他の市税等の納入に関する書類(以下「納税通知書等」という。)によって、納付義務者から市税等を収納しなければならない。ただし、納税通知書等が次の各号のいずれかに該当するときは当該納税通知書等による市税等の収納をしてはならない。

(1) 金額を訂正し、又は改ざんしたもの

(2) 納税通知書等の各片の金額又は記載事項が一致しないもの

(3) 破損、汚損等により記載事項等が読み取れないもの

(4) 市長が市税等収納事務受託者が収納するものとして指定していないもの

(5) その他市長が収納をすることが適当でないと認めるもの

2 市税等収納事務受託者は、前項の規定により納付義務者から市税等を収納したときは、納税通知書等に係る納付済通知書、納付書及び領収証書に取扱印を押し、当該領収証書を当該納付義務者に交付しなければならない。

(収納した市税等の払込み等に係る事務手続)

第5条 市税等収納事務受託者は、市税等を収納したときは、施行令第158条の2第6項において準用する施行令第158条第3項並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第2項の規定により、当該収納の内容を示す計算書(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)を市長に提出し、当該収納した市税等を速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

(収納証拠書類の保管)

第6条 市税等収納事務受託者は、収納した市税等に係る納付済通知書等の証拠書類を整理し、当該市税等を収納した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、市税等の収納事務の委託に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前になされた市税等収納事務の委託に関する手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

美祢市市税等の収納事務の委託に関する規則

平成30年2月15日 規則第3号

(平成31年4月1日施行)