○美祢市防犯カメラ運用規程

平成29年7月1日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、犯罪及び事故の防止のため、本市が設置する防犯カメラの運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪及び事故の防止のため、市が設置する映像撮影装置をいう。

(2) 映像データ 防犯カメラによって撮影された映像記録をいう。

(3) 記録装置 映像データを保存する装置(記録媒体を含む。)をいう。

(設置及び廃止)

第3条 防犯カメラは、犯罪及び事故の防止のために必要最小限の範囲で行うものとする。

2 新規で防犯カメラを設置したとき又は既存の防犯カメラを廃止したときは、防犯カメラ(設置・廃止)届出書(別記様式第1号)により総務課長に報告しなければならない。

3 防犯カメラを設置する施設は、防犯カメラ設置台帳(別記様式第2号)により管理する。

(管理責任者等)

第4条 市長は、防犯カメラの適正な管理及び運用を図るため、防犯カメラを設置する施設ごとに防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、防犯カメラを設置する施設を所管する課等の長をもって充てる。

3 管理責任者は、防犯カメラの取り扱いを行う取扱担当者を指名し、管理責任者及び取扱担当者以外の操作や閲覧を制限しなければならない。

4 管理責任者は、映像データが漏えいし、又は不正に使用されないよう適切な措置を講じなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、映像データの閲覧により知り得た情報を第三者に提供し、又は不当な目的のために利用してはならない。

(防犯カメラの標示)

第6条 管理責任者は、防犯カメラを設置したときは、防犯カメラを設置した旨を適切な方法で標示するものとする。ただし、標示することが適当でないと市長が認めるときは、標示しないことができる。

(映像データの管理等)

第7条 管理責任者は、映像データの破損又は漏えいを防ぐため、記録装置を安全な場所に設置しなければならない。

2 管理責任者は、防犯カメラ内に記録装置を有する防犯カメラを常時職員等が管理できない場所に設置する場合は、当該防犯カメラが盗難されることのないよう必要な措置を講ずるものとする。

3 映像データの保存期間は、概ね14日とし、保存期間を過ぎた映像データは速やかに消去するものとする。ただし、次条各号に該当する場合その他市長が特に認める場合は、この限りでない。

(映像データの提供)

第8条 映像データは、次に掲げる場合を除き、複製し、又は外部に提供してはならない。

(1) 法令の規定により提供を求められたとき。

(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的で、公文書により提供を求められたとき。

(3) 提供しないことにより人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全及び秩序の維持に支障の生ずるおそれがあるとき。

2 市長は、前項の規定により映像データを提供したときは、提供日、提供先、提供理由並びに提供した映像データの記録日時及び内容を防犯カメラ映像データ提供記録簿(別記様式第3号)に記録するものとする。

3 第1項の規定による映像データの提供であっても、個人情報の取扱いについて最大限配慮し、提供の目的に照らして必要かつ適切な範囲で映像データの提供を行わなければならない。

(指定管理施設等の措置)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、市が設置し、及び管理する施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にその管理を行わせるもの及び契約によりその管理業務を委託するもの(以下「指定管理施設等」という。)を含む。)における防犯カメラの運用に関する事務の全部又は一部を、当該指定管理施設等に係る指定管理者又は管理業務受託者(以下「指定管理者等」という。)に行わせることができる。この場合において、市長は、協定、委託契約等により、個人情報の保護に関し十分な措置を講じるよう求めるとともにこの訓令の趣旨を遵守するよう義務付けなければならない。

2 市長は、前項の規定により防犯カメラの運用に関する事務の全部又は一部を指定管理者等に行わせる場合において、必要があると認めるときは、当該指定管理施設等を実地に調査し、又は当該防犯カメラの運用の状況に関し指定管理者等に報告を求め、若しくは必要な指示を行うことができる。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、防犯カメラの運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(平成29年訓令第20号)

この訓令は、平成29年8月1日から施行する。

(令和3年訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

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美祢市防犯カメラ運用規程

平成29年7月1日 訓令第19号

(令和3年4月1日施行)