○美祢市農業委員会委員候補者評価委員会運営規則
平成28年12月19日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市農業委員会の委員選任に関する規則(平成28年美祢市規則第32号)第7条に規定する美祢市農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 評価委員会は、市長から美祢市農業委員会の委員選任に関する規則第7条の規定による意見の求めを受けたときは、農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)に推薦された者及び応募した者(以下「農業委員候補者」という。)について評価を行い、その結果を市長に報告するものとする。
2 評価委員会は、農業委員候補者の評価に当たっては、書面審査を行うとともに、必要に応じて面接その他適当と認める方法による審査を行うものとする。
(組織)
第3条 評価委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 副市長
(2) 総務企画部長
(3) 建設農林部長
(4) 美東総合支所長
(5) 秋芳総合支所長
(委員長及び副委員長)
第4条 評価委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副市長を、副委員長は総務企画部長をもって充てる。
3 委員長は、評価委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年12月19日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。