○美祢市上下水道料金審議会条例

平成28年7月1日

条例第28号

(設置)

第1条 市の水道並びに公共下水道、農業集落排水施設及び環境衛生施設(以下「下水道」という。)の使用料(以下「上下水道料金」という。)の適正化を図るため、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき、美祢市上下水道料金審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、上下水道料金について、水道事業及び公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、調査審議し、管理者に答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、管理者が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 水道の使用者又は下水道の使用者

(3) 前2号に掲げる者のほか、管理者が必要と認める者

3 委員の任期は、管理者が委嘱した日から第2条の規定による答申を行った日までとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(会議の公開)

第6条 会議は、公開とする。ただし、出席委員の3分の2以上の同意を得たときは、公開しないことができる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、上下水道局管理業務課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成31年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

美祢市上下水道料金審議会条例

平成28年7月1日 条例第28号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成28年7月1日 条例第28号
平成31年3月25日 条例第11号