○美祢市上下水道料金審議会条例
平成28年7月1日
条例第28号
(設置)
第1条 市の水道並びに公共下水道、農業集落排水施設及び環境衛生施設(以下「下水道」という。)の使用料(以下「上下水道料金」という。)の適正化を図るため、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき、美祢市上下水道料金審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、上下水道料金について、水道事業及び公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、調査審議し、管理者に答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、管理者が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 水道の使用者又は下水道の使用者
(3) 前2号に掲げる者のほか、管理者が必要と認める者
3 委員の任期は、管理者が委嘱した日から第2条の規定による答申を行った日までとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(会議の公開)
第6条 会議は、公開とする。ただし、出席委員の3分の2以上の同意を得たときは、公開しないことができる。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、上下水道局管理業務課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成31年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。