○美祢市民生委員推薦会規則
平成28年7月22日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、美祢市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 推薦会は、委員14人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから、それぞれ2人以内を市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(招集)
第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、あらかじめ招集の日時、場所及び付議すべき事件をあらかじめ委員に通知しなければならない。
(民生委員候補者の決定)
第4条 委員長は、市長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、速やかに推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、推薦会を招集する暇がない場合において、委員長が特に必要と認めるときは、書面をもって委員に賛否を求め、これを推薦会の議決に代えることができる。
(会議の非公開)
第5条 推薦会の会議は、非公開とする。
(秘密の保持)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(幹事及び書記)
第7条 推薦会の幹事及び書記は、市職員のうちから市長が任命する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。