○美祢市議会議員の政治倫理に関する条例施行規則
平成27年10月22日
議会規則第1号
美祢市議会議員の政治倫理に関する条例施行規則(平成23年美祢市議会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市議会議員の政治倫理に関する条例(平成27年美祢市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査請求)
第2条 条例第4条第1項の規定に基づく審査の請求をしようとするときは、審査請求書(別記様式第1号)を議長に提出するものとする。
2 条例第4条第2項の規定に基づく審査の請求をしようとするときは、審査請求書(別記様式第2号)を議長に提出するものとする。
(審査会の会議等)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。ただし、初めての会議は、議長が招集する。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会議の議長の決するところによる。
3 審査会の事務は、議会事務局において処理する。
4 審査会の会議の傍聴については、美祢市議会傍聴規則(平成20年美祢市議会規則第2号)の例による。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。ただし、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会の会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年議会規則第1号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。