○美祢市議会議員の政治倫理に関する条例施行規則

平成27年10月22日

議会規則第1号

美祢市議会議員の政治倫理に関する条例施行規則(平成23年美祢市議会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市議会議員の政治倫理に関する条例(平成27年美祢市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査請求)

第2条 条例第4条第1項の規定に基づく審査の請求をしようとするときは、審査請求書(別記様式第1号)を議長に提出するものとする。

2 条例第4条第2項の規定に基づく審査の請求をしようとするときは、審査請求書(別記様式第2号)を議長に提出するものとする。

(審査会の会議等)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。ただし、初めての会議は、議長が招集する。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会議の議長の決するところによる。

3 審査会の事務は、議会事務局において処理する。

4 審査会の会議の傍聴については、美祢市議会傍聴規則(平成20年美祢市議会規則第2号)の例による。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。ただし、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会の会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年議会規則第1号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

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美祢市議会議員の政治倫理に関する条例施行規則

平成27年10月22日 議会規則第1号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成27年10月22日 議会規則第1号
平成28年7月1日 議会規則第1号