○美祢市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例

平成28年3月16日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、美祢市消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)の組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。

(名称及び住所等の公示)

第2条 市長は、消費生活センターを設置したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公示しなければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。

(1) 消費生活センターの名称及び住所

(2) 法第8条第2項第1号及び第2号の事務を行う日及び時間

(職員)

第3条 消費生活センターには、所長その他必要な職員を置くものとする。

(消費生活相談等の事務の実施により得られた情報の安全管理)

第4条 消費生活センターは、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

美祢市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例

平成28年3月16日 条例第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成28年3月16日 条例第16号