○美祢市公共下水道終末処理場管理規程
平成27年3月31日
上下水道事業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、公共下水道終末処理場(以下「終末処理場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 終末処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美祢市浄化センター | 美祢市大嶺町西分25番地1 |
(分掌事務)
第3条 終末処理場の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 終末処理場及びポンプ場の維持管理及び運転管理に関すること。
(2) 主管に属する証明及び統計に関すること。
(3) 水質管理に関すること。
(4) 除害施設に関すること。
(職員)
第4条 終末処理場に所長を置く。所長は施設課長とする。
(職務)
第5条 所長は、上司の命を受けて、終末処理場の事務を処理する。
(関係法令の遵守)
第6条 終末処理場の管理は、関係法令を遵守して行わなければならない。
(非常時の心得)
第7条 所長は、非常事態その他異常があるときは、直ちに適切な措置を採り、その旨を速やかに上司に報告するとともに、万一災害が発生したときは、その被害を最少限に留めるよう努めなければならない。
(報告等)
第8条 終末処理場の管理の実態を明らかにするため、所長は、管理についての報告書及び記録簿等を作成し、保管しなければならない。
(委託)
第9条 終末処理場の管理に関する業務は、委託することができる。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、公共下水道事業の管理者の権限を行う市長が別に定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年上下水管規程第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。