○美祢市公共下水道終末処理場管理規程

平成27年3月31日

上下水道事業管理規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、公共下水道終末処理場(以下「終末処理場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 終末処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美祢市浄化センター

美祢市大嶺町西分25番地1

(分掌事務)

第3条 終末処理場の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 終末処理場及びポンプ場の維持管理及び運転管理に関すること。

(2) 主管に属する証明及び統計に関すること。

(3) 水質管理に関すること。

(4) 除害施設に関すること。

(職員)

第4条 終末処理場に所長を置く。所長は施設課長とする。

(職務)

第5条 所長は、上司の命を受けて、終末処理場の事務を処理する。

(関係法令の遵守)

第6条 終末処理場の管理は、関係法令を遵守して行わなければならない。

(非常時の心得)

第7条 所長は、非常事態その他異常があるときは、直ちに適切な措置を採り、その旨を速やかに上司に報告するとともに、万一災害が発生したときは、その被害を最少限に留めるよう努めなければならない。

(報告等)

第8条 終末処理場の管理の実態を明らかにするため、所長は、管理についての報告書及び記録簿等を作成し、保管しなければならない。

(委託)

第9条 終末処理場の管理に関する業務は、委託することができる。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、公共下水道事業の管理者の権限を行う市長が別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年上下水管規程第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

美祢市公共下水道終末処理場管理規程

平成27年3月31日 上下水道事業管理規程第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 下水道
沿革情報
平成27年3月31日 上下水道事業管理規程第9号
平成31年3月28日 上下水道事業管理規程第3号