○美祢市上下水道局業務用自動車管理規程
平成27年3月31日
上下水道事業管理規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、業務用自動車の適正な管理を行うことにより、その効率的運用及び事故防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「業務用自動車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車で上下水道局に所属するものをいう。
(管理)
第3条 業務用自動車を所管する課の長の職にある者(以下「課長」という。)は、業務用自動車を常に良好な状態に整備し、効率的に運用しなければならない。
(安全運転管理者の設置)
第4条 業務用自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、安全運転管理者を置く。
(安全運転管理者の職務)
第5条 安全運転管理者は、法令に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
(1) 業務用自動車の運行の状況について報告を求め、又は調査し、安全運転に必要な指示又は助言をすること。
(2) 前号に掲げるもののほか、安全運転の指導及び監督をすること。
(課長の義務)
第6条 課長は、法第75条の規定を遵守するとともに、安全運転管理者から、安全な運転のための指示又は助言があったときは、直ちに必要な措置をとらなければならない。
(運転者の義務)
第7条 運転者は、法令に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 業務用自動車の運行開始前に、安全運転管理者の指示に従い、日常点検を実施すること。
(2) 修繕又は整備を必要とする場合は、直ちに課長に報告し、その指示を受けること。
(3) 疾病、過労その他の理由のため、安全運転をすることができないおそれがあるときは、必ずその旨を安全運転管理者に申し出ること。
(4) 乗務終了後業務用自動車の清掃点検を行い、所定の場所に格納すること。ただし、業務の都合により業務用自動車を所定の場所に格納できないときは、課長の指示する場所に格納すること。
(運行日誌)
第8条 業務用自動車の運転者は、毎日の運行の実績を、業務用自動車運行日誌(別記様式第1号)により、翌日までに課長に報告しなければならない。
(修繕等)
第9条 業務用自動車を修繕し、若しくはその部品を購入し、又はこれらの検収をしようとするときは、課長の点検又は認定を受けなければならない。
(事故報告)
第10条 運転者は、運行中において事故が発生したときは、直ちに負傷者の救護、警察への届出その他法令に定める措置をとるとともに、その状況を安全運転管理者及び課長に報告しなければならない。
2 課長は、前項の規定により報告を受けたときは、速やかに状況を調査し、その結果を事故報告書により、上下水道局長を経由して水道事業、公共下水道事業及び農業集落排水事業の管理者の権限を行う市長に報告しなければならない。
(業務用自動車車両台帳)
第11条 業務用自動車車両台帳(別記様式第2号)を作成し、管理業務課において保管しなければならない。
2 課長は、業務用自動車車両台帳の登載事項について変更があったときは、前項に準じて所要の手続をするものとする。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、業務用自動車の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年上下水管規程第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年上下水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。