○美祢市上下水道局職員証等取扱規程
平成27年3月31日
上下水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の職員証及び名札(以下「職員証等」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、臨時的に任用された職員には、職員証の交付を行わない。
(売却等の禁止)
第3条 職員は、職員証等を他人に売却し、転貸し、又は譲与してはならない。
(再交付等)
第4条 職員は、職員証等を亡失し、又は損傷したときは、再交付を受けなければならない。
2 職員は、職員証又は名札の記載事項に変更が生じたときは、直ちに職員証又は名札を管理業務課長に返納し、これと引換えに再交付を受けなければならない。
(返納)
第5条 職員は、退職し、又は死亡したときは、本人又はその遺族が直ちに職員証等を管理業務課長に返納しなければならない。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、職員証等の取扱いに関し必要な事項は、水道事業、公共下水道事業及び農業集落排水事業の管理者の権限を行う市長が別に定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年上下水管規程第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年上下水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。