○美祢市上下水道局の主要職員に関する規則

平成27年3月31日

規則第42号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書に規定する主要な職員は、上下水道局の課長の職及びこれに相当する職以上の職にある職員とする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

美祢市上下水道局の主要職員に関する規則

平成27年3月31日 規則第42号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成27年3月31日 規則第42号