○美祢市上下水道事業管理者に対する事務委任に関する規則

平成27年3月31日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を水道事業、公共下水道事業及び農業集落排水事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 市長は、市長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を管理者に委任する。

(1) 環境衛生施設事業に関すること。

(2) 都市下水路事業に関すること。

(協議)

第3条 管理者は、前条委任事務のうち特に重要又は異例なものについては、市長に協議しなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

美祢市上下水道事業管理者に対する事務委任に関する規則

平成27年3月31日 規則第41号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 下水道
沿革情報
平成27年3月31日 規則第41号
平成31年3月25日 規則第7号
令和2年3月16日 規則第8号