○子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月9日

規則第30号

目次

第1章 子どものための教育・保育給付(第1条―第11条)

第2章 子育てのための施設等利用給付(第12条―第24条)

第3章 特定子ども・子育て支援施設等(第25条―第27条)

第1章 子どものための教育・保育給付

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(労働時間の下限)

第2条 府令第1条第1号の規定により市が定める時間は、48時間とする。

(教育・保育給付認定の申請)

第3条 府令第2条第1項に規定する申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼入所申込書(別記様式第1号)とする。

(教育・保育給付認定の結果通知書)

第4条 法第20条第4項に規定する認定証は、支給認定証(別記様式第2号)とする。

2 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書(別記様式第3号)によるものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第5条 府令第8条第4号ロの規定により市が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の規定により市が定める期間は、同条第1号に規定する効力発生日から育児休業に係る子どもが1歳6箇月に達する月の末日までとする。

3 府令第8条第7号及び第13号の規定により市が定める期間は、府令第1条第1号から第9号までに類するものとして認める事情を勘案して、その都度市長が定める。

(現況の届出)

第6条 府令第9条第1項に規定する届書は、現況届(別記様式第4号)とする。

(教育・保育給付認定の変更及び申請内容の変更の申請)

第7条 府令第11条第1項に規定する申請書及び府令第15条第1項に規定する届書は、教育・保育給付認定変更申請書(変更届)(別記様式第5号)とする。

(支給認定証の再交付の申請等)

第8条 府令第16条第2項に規定する申請書は、支給認定証再交付申請書(別記様式第6号)とする。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の申請)

第9条 府令第29条及び府令第39条に規定する申請書は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認申請書(別記様式第7号)とする。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の変更の申請等)

第10条 府令第31条及び府令第40条に規定する申請書は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者変更申請書(別記様式第8号)とする。

2 法第35条第1項及び第2項並びに第47条第1項及び第2項の規定による届出は、変更届出書(別記様式第9号)によるものとする。

(確認の辞退)

第11条 法第36条及び第48条の規定による確認の辞退は、確認辞退届出書(別記様式第10号)によるものとする。

第2章 子育てのための施設等利用給付

(施設等利用給付認定の申請)

第12条 府令第28条の3第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(別記様式第11号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合(次号に掲げる場合を除く。)子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(別記様式第12号)

(3) 法第23条第2項の教育・保育給付認定の変更の認定(府令第10条第1号に掲げる事項に係る変更の認定に限る。)と併せて法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(法第19条第1項第1号)兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)(別記様式第13号)

2 前項第2号に掲げる場合において、法第20条第1項の規定による申請及び保育所等の利用の申込みを行っていないときは、前項第2号の申請書には、府令第28条の3第2項に規定する書類のほか、保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(別記様式第14号)を添付するものとする。

(施設等利用給付認定等の通知)

第13条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(別記様式第15号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(別記様式第16号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期限)

第14条 第5条第1項の規定は府令第28条の5第4号ロに規定する市が定める期間について、第5条第2項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市が定める期間について、第5条第3項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市が定める期間について、それぞれ準用する。

(現況の届出)

第15条 府令第28条の6第1項の届書は、現況届(別記様式第17号)とする。

(施設等利用給付認定の変更の申請)

第16条 府令第28条の8第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(別記様式第11号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(別記様式第12号)

(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)

第17条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(別記様式第18号)により行うものとする。

2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更申請却下通知書(別記様式第19号)により行うものとする。

(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)

第18条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(別記様式第18号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第19条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(別記様式第20号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第20条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(別記様式第21号)とする。

(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)

第21条 府令第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(別記様式第22号)とする。

2 府令第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(別記様式第23号)とする。

(施設等利用費の請求等)

第22条 府令第28条の19第1項の請求書は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(別記様式第24号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(別記様式第25号)

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(別記様式第26号)

2 市長は、府令第28条の19第1項の規定による請求に係る特定子ども・子育て支援を提供した特定子ども・子育て支援施設等(法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設であるものに限る。)に対して、在園児名簿(別記様式第27号)の提出を求めるものとする。

(特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書及び特定子ども・子育て支援提供証明書)

第23条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下この項及び次項において「特定子ども・子育て支援施設等運営基準」という。)第56条第1項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて運用する場合を含む。)に規定する領収書は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書(別記様式第28号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第8号までに掲げる事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書(別記様式第29号)

2 特定子ども・子育て支援施設等運営基準第56条第2項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて運用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(別記様式第30号)とする。

3 法第7条第10項第8号に掲げる事業にあっては、前項の特定子ども・子育て支援証明書に、活動報告書(別記様式第31号)を添付しなければならない。

(法第30条の11第3項の規定による施設等利用費の支払)

第24条 特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第3項の規定により本市から特定子ども・子育て支援に要した費用の支払を受ける場合は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める請求書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(別記様式第32号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(別記様式第33号)

2 前項第1号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(別記様式第34号)を、同項第2号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(別記様式第35号)を添付しなければならない。

第3章 特定子ども・子育て支援施設等

(確認の申請)

第25条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(別記様式第36~第41号)とする。

(確認の変更の届出)

第26条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退変更届(別記様式第42号)により行うものとする。

(確認の辞退)

第27条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(別記様式第43号)により行うものとする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第45号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

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子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月9日 規則第30号

(令和3年5月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月9日 規則第30号
平成27年12月21日 規則第45号
平成28年3月16日 規則第10号
令和元年9月20日 規則第18号
令和3年5月7日 規則第17号