○美祢市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例
平成27年3月26日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育長の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、美祢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成20年美祢市条例第48号)の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
○美祢市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例
平成27年3月26日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育長の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、美祢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成20年美祢市条例第48号)の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
平成27年3月26日 条例第8号
(平成27年4月1日施行)
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