○美祢市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月26日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、美祢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成20年美祢市条例第48号)の適用を受ける職員の例による。

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

美祢市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月26日 条例第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月26日 条例第8号