○美祢市消防職員の立入検査証に関する規則
平成26年3月28日
規則第12号
美祢市消防職員の立入検査証に関する規則(平成20年美祢市規則第179号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第4項、武器等製造法(昭和28年法律第145号)第25条第3項及びガス事業法(昭和29年法律第51号)第47条第4項に規定する証票並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第83条第8項に規定する証明書(以下これらを「立入検査証」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(様式)
第2条 立入検査証の様式は、次のとおりとする。
(1) 消防法第4条第2項(第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する証票 別記様式第1号
(2) 火薬類取締法第43条第4項、武器等製造法第25条第3項及びガス事業法第47条第4項に規定する証票並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第83条第8項に規定する証明書 別記様式第2号
(交付)
第3条 市長は、消防長が必要と認める消防職員に立入検査証を交付するものとする。
(取扱い)
第4条 消防職員は、交付された立入検査証を他人に貸与し、又は職務以外に使用してはならない。
(再交付)
第5条 消防職員は、立入検査証を亡失し、又は破損したときは、速やかにその旨を届け出て再交付を受けなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。