○美祢市病院等事業職員の旧姓使用に関する規程

平成26年2月20日

病院事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、美祢市病院等事業職員(以下「職員」という。)が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も、職員の個性の尊重と働きやすい職場環境づくりを進めるため、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を使用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(旧姓使用の範囲)

第2条 旧姓の使用を認める文書等(以下「文書等」という。)は、法律等に抵触するおそれのない範囲内において、職務遂行上誤解及び混乱を生じさせるおそれがない文書、専ら組織内部で使用する文書並びに職員の権利及び義務に関する文書のうち旧姓の使用を原因とする係争のおそれのない文書とし、その範囲は、別表のとおりとする。

2 公権力の行使に係る文書及び職員の身分関係を規定する文書については、旧姓の使用を認めない。

(旧姓使用の申請)

第3条 職員は、文書等において旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用承認申請書(別記様式第1号)を所属長を経由して美祢市病院事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(旧姓使用の承認)

第4条 管理者は、職員から旧姓使用承認申請書の提出があった場合において、職務遂行上支障がないと認めるときは、旧姓の使用を承認するものとする。

2 管理者は、前項の規定により職員の旧姓の使用を承認するときは、旧姓使用承認通知書(別記様式第2号)を所属長を経由して申請者に通知するものとする。

(承認の取消し)

第5条 管理者は、職務遂行上支障があると認めるときは、旧姓の使用の承認を取り消すことができる。

2 管理者は、旧姓の使用の承認を取り消すときは、所属長を経由して当該職員に通知するものとする。

(旧姓使用の中止)

第6条 旧姓を使用している職員が旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(別記様式第3号)を所属長を経由して管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定により旧姓の使用を中止した職員は、戸籍上の氏を改めた場合を除き、再び同じ旧姓を使用できないものとする。

(職員及び所属長の責務)

第7条 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たって、常に市民、他の職員等に誤解及び混乱を生じさせないよう努めなければならない。

2 旧姓を使用している職員は、第2条第1項に規定する文書等については、統一して当該旧姓を使用しなければならない。

3 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し、第1条の趣旨及び前2項に規定する職員の責務を踏まえ、適切な運用が図られるよう努めなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職場での呼称

職員配置図

職員録

電話番号表

名札

名刺

起案文書

供覧文書

事務分掌表

事務引継書

出勤簿

年次有給休暇請求票

週休日の振替簿

執筆原稿

上記のほか管理者が認めるもの

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美祢市病院等事業職員の旧姓使用に関する規程

平成26年2月20日 病院事業管理規程第1号

(平成26年4月1日施行)