○美祢市田代コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年12月26日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市田代コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成25年美祢市条例第43号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、田代コミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。

(管理人の職務)

第2条 管理人は、美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指示に従いセンターの業務に従事する。

(開館及び閉館)

第3条 センターは、次の日を除き開館する。ただし、教育委員会が管理上必要であると認めた場合は、臨時に休館し、開館し、又はこれを変更することができる。

(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(開館時間)

第4条 開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要であると認めた場合は、開館時間を短縮し、又は延長することができる。

(使用の申請)

第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ使用(変更)許可申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 申請書の提出は、使用する日の3箇月前から3日前までの間とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第6条 教育委員会は、前条の申請書が提出された場合において適当と認めるときは、使用(変更)許可書(別記様式第2号)を申請書を提出した者に交付する。

2 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターを使用するときは、許可書を携行し、管理人の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用許可の順位)

第7条 使用許可の順位は、申請順による。ただし、教育委員会が公益上、特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(使用時間の範囲)

第8条 使用時間は、本来の目的に使用する時間のほか、準備及び設備等を原状に復するために要する時間を含めたものとする。

(使用の変更及び取消承認)

第9条 使用者は、その後やむを得ない理由により使用を変更する場合は、使用する日の5日前までに使用(変更)許可申請書(別記様式第1号)を提出し、その承認を受けなければならない。

2 使用者が、その後やむを得ない理由により使用できなくなった場合は、使用する日の5日前までにセンター使用取消承認申請書(別記様式第3号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第10条 条例第7条の規定により、使用料を減額し、又は免除するとき及びその額は、次のとおりとする。この場合において、算定した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(1) 市又は教育委員会が主催し、又は共催する事業又は行事に使用するとき 使用料の全額

(2) 市内の団体が市の行政活動の協力目的等のために使用するとき 使用料の全額

(3) 市内の幼稚園、保育園、小学校、中学校又は高等学校が教育又は保育活動に使用するとき 使用料の全額

(4) 市又は教育委員会が後援する事業又は行事に使用するとき 使用料の2分の1に相当する額

(5) 国、他の地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人又は公共的団体が市民の福祉向上のために使用するとき 使用料の2分の1に相当する額

(6) 施設の設置目的に鑑み、教育委員会が減額することが適当と認める団体が、当該団体の目的(営利目的を除く。)のために使用するとき 使用料の2分の1に相当する額

(7) 構成員の過半数が市内に居住する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長から療育手帳(児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又はその介護を行う者で組織された団体が使用するとき 使用料の2分の1に相当する額

(8) 構成員の過半数が市内に居住する65歳以上の者で組織された団体が使用するとき 使用料の2分の1に相当する額

(9) 構成員の過半数が市内に居住する中学生以下の者で組織された団体が使用するとき 使用料の2分の1に相当する額

(10) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に減額し、又は免除する理由があると認めるとき その都度定める額

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、教育委員会又は管理人の指示に従うとともに次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けていない物品、印刷物等を掲示し、販売し、若しくは配布し、又はこれらに類する行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙をしないこと。

(3) 他の使用者に対して迷惑となるような行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外でアルコール類の飲食をしないこと。

(5) 建物その他物件を破損する恐れがある行為をしないこと。

(6) 設備を変更しようとするときは、教育委員会又は管理人の許可を得ること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会の指示に反する行為をしないこと。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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美祢市田代コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年12月26日 教育委員会規則第15号

(令和3年4月1日施行)