○美祢市桂木山麓緑地自然公園村の設置及び管理に関する条例施行規則
平成25年12月26日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市桂木山麓緑地自然公園村の設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第156号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、美祢市桂木山麓緑地自然公園村(以下「自然公園村」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。
2 自然公園村の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際、許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用の変更及び取消承認)
第4条 使用者は、やむを得ない理由により許可を受けた事項を変更するときは、桂木山麓緑地自然公園村使用変更許可申請書(別記様式第3号)を提出し、許可を受けなければならない。
2 使用者がやむを得ない理由により使用できなくなったときは、あらかじめ書面により届け出て承認を得なければならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第7条の規定により、使用料を減額し、又は免除するとき及びその額は、次のとおりとする。
(1) 市又は美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催し、又は共催する事業又は行事に使用するとき 使用料の全額
(2) 市内の団体が市の行政活動の協力目的等のために使用するとき 使用料の全額
(3) 市内の幼稚園、保育園、小学校、中学校又は高等学校が教育又は保育活動に使用するとき 使用料の全額
(4) 市又は教育委員会が後援する事業又は行事に使用するとき 使用料の半額
(5) 国、他の地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人又は公共的団体が市民の福祉向上のために使用するとき 使用料の半額
(6) 施設の設置目的を鑑み、市長が減額することが適当と認める団体が、当該団体の目的(営利目的を除く。)のために使用するとき 使用料の半額
(7) 構成員の過半数が市内に居住する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長から療育手帳(児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又はその介護を行う者で組織された団体が使用するとき 使用料の半額
(8) 構成員の過半数が市内に居住する65歳以上の者で組織された団体が使用するとき 使用料の半額
(9) 構成員の過半数が市内に居住する中学生以下の者で組織された団体が使用するとき 使用料の半額
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に減額し、又は免除する理由があると認めるとき その都度定める額
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 自然公園村内において市長の許可なくして物品の販売、預かり又は宣伝、広告その他これらに類する行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで、壁、柱等に張り紙、打ち釘等をしないこと。
(4) 施設の使用後は、直ちに整理整頓し清掃に努めること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に反する行為をしないこと。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。