○美祢市子ども・子育て会議条例

平成25年6月28日

条例第31号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、美祢市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する関係団体の推薦を受けた者

(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(4) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任委員の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、委嘱又は任命後最初の会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 子ども・子育て会議の庶務は、市民福祉部子育て支援課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(令和4年条例第12号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

美祢市子ども・子育て会議条例

平成25年6月28日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年6月28日 条例第31号
令和4年3月24日 条例第12号
令和5年3月23日 条例第8号