○美祢市指定障害児相談支援事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則
平成25年1月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定障害児相談支援事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務管理体制の届出)
第2条 法第24条の38第2項第2号の規定による届出は、省令第25条の26の9第1項各号に掲げる事項について児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(別記様式第1号)により行うものとする。
(届出事項の変更の届出)
第3条 法第24条の38第3項の規定による届出事項の変更の届出は、省令第25条の26の9第2項の規定に基づき、児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)(別記様式第2号)により行うものとする。
(区分の変更の届出)
第4条 法第24条の38第4項の規定による区分の変更の届出は、省令第25条の26の9第3項の規定に基づき、児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書により行うものとする。
(関係機関への情報提供)
第5条 市長は、前3条の規定による届出に関し、国及び県に対して、情報を提供することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、指定障害児相談支援事業者の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。