○美祢市指定特定相談支援事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成25年1月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務管理体制の届出)

第2条 法第51条の31第2項第2号の規定による届出は、省令第34条の62第1項各号に掲げる事項について障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(別記様式第1号)により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第51条の31第3項の規定による届出事項の変更の届出は、省令第34条の62第2項の規定に基づき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)(別記様式第2号)により行うものとする。

(区分の変更の届出)

第4条 法第51条の31第4項の規定による区分の変更の届出は、省令第34条の62第3項の規定に基づき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書により行うものとする。

(関係機関への情報提供)

第5条 市長は、前3条の規定による届出に関し、国及び県に対して、情報を提供することができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中美祢市福祉事務所長事務委任規則第2条第5号の改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)、第5条の規定、第6条中美祢市障害福祉サービス等の措置に要する費用徴収規則第3条第1号の改正規定(「障害者自立支援法」を「 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)、第7条中美祢市火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則第4条第3号の改正規定、第8条の規定及び第9条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

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美祢市指定特定相談支援事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成25年1月25日 規則第2号

(令和3年5月7日施行)