○地方自治法第180条第1項の規定による市長専決処分事項

平成24年12月26日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定による市長専決処分事項を次のとおり指定するものとする。

(1) 法律上市の義務に属する損害賠償の額を1件100万円以下の範囲内で定めること。

(2) 市営住宅(特定公共賃貸住宅及び定住促進住宅を含む。)の管理上必要な事項についての訴えの提起、裁判上の和解及び調停に関すること。

地方自治法第180条第1項の規定による市長専決処分事項

平成24年12月26日 議決

(平成24年12月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・専決等
沿革情報
平成24年12月26日 議決