○美祢市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例
平成24年12月28日
条例第32号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 指定介護予防認知症対応型通所介護(第4条―第17条の2)
第3章 指定介護予防小規模多機能型居宅介護(第18条―第23条)
第4章 指定介護予防認知症対応型共同生活介護(第24条―第29条)
第5章 雑則(第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定めるものとする。
(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)
第2条 指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に係る法第115条の12第2項第1号(法第115条の21において準用する法第70条の2第4項の規定により指定の更新について準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人とする。
(一般原則)
第3条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の地域密着型介護予防サービス事業者又は介護予防サービス事業者(介護予防サービス事業を行う者をいう。)その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
3 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
4 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切、かつ、有効に行うよう努めなければならない。
第2章 指定介護予防認知症対応型通所介護
(指定介護予防認知症対応型通所介護の原則)
第4条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型通所介護(以下「指定介護予防認知症対応型通所介護」という。)の事業は、その認知症(法第5条の2第1項に規定する認知症をいう。以下同じ。)である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(単独型・併設型介護予防認知症対応型通所介護の従業者)
第5条 単独型指定介護予防認知症対応型通所介護(特別養護老人ホーム等(特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。)、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、社会福祉施設又は特定施設をいう。以下同じ。)に併設されていない事業所において行われる指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。)の事業を行う者及び併設型指定介護予防認知症対応型通所介護(特別養護老人ホーム等に併設されている事業所において行われる指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。)の事業を行う者(以下「単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所」という。)ごとに、規則で定める員数の生活相談員、看護師若しくは准看護師又は介護職員及び機能訓練指導員を置かなければならない。
2 前項に規定する従業者に関し必要な基準は、規則で定める。
3 機能訓練指導員は、日常生活を営むために必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事することができる。
4 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者(指定地域密着型サービスに該当する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護(以下「単独型・併設型指定認知症対応型通所介護」という。)の事業を行う者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、美祢市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年美祢市条例第31号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。)第21条第1項及び第3項に規定する基準を満たすことをもって、第1項及び前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(単独型・併設型介護予防認知症対応型通所介護の管理者)
第6条 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができる。
(単独型・併設型介護予防認知症対応型通所介護の設備)
第7条 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を設けるほか、消火設備その他の非常災害に対する必要な設備並びに単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に規定する設備に関し必要な基準は、規則で定める。
3 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の設備は、専ら当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。
(共用型介護予防認知症対応型通所介護の従業者)
第8条 指定認知症対応型共同生活介護事業所(指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型共同生活介護(以下「指定認知症対応型共同生活介護」という。)の事業を行う者(以下「指定認知症対応型共同生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所をいう。以下同じ。)若しくは指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(第25条第1項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所をいう。)の居間若しくは食堂又は指定地域密着型特定施設(指定地域密着型サービスに該当する地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う指定地域密着型特定施設をいう。以下同じ。)若しくは指定地域密着型介護老人福祉施設(指定地域密着型サービスに該当する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)の食堂若しくは共同生活室において、これらの事業所又は施設(第9条第1項において「本体事業所等」という。)の利用者、入居者又は入所者とともに行う指定介護予防認知症対応型通所介護(以下「共用型指定介護予防認知症対応型通所介護」という。)の事業を行う者(以下「共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所」という。)ごとに、規則で定める員数の共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たる従業者を置かなければならない。
2 前項に規定する従業者に関し必要な基準は、規則で定める。
3 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が共用型指定認知症対応型通所介護事業者(指定地域密着型サービスに該当する共用型指定認知症対応型通所介護(以下「共用型指定認知症対応型通所介護」という。)の事業を行う者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と共用型指定認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定地域密着型サービス基準条例第24条第1項に規定する基準を満たすことをもって、第1項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(共用型介護予防認知症対応型通所介護の管理者)
第9条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができる。なお、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、かつ、他の本体事業所等の職務に従事することとしても差し支えない。
(非常災害対策)
第10条 指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う者(以下「指定介護予防認知症対応型通所介護事業者」という。)は、消火器その他の非常災害対策に対する必要な設備を設けるとともに、周辺の地域の環境及び利用者の特性等に応じて、地震、風水害、火災その他の災害が発生した場合における安全の確保のための体制及び避難の方法等を定めた防災計画(以下「施設内防災計画」という。)を策定しなければならない。
2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、施設内防災計画に基づき、非常災害時の関係機関への通報及び連絡の体制並びに利用者を円滑に避難誘導するための体制を整備し、これらの体制について定期的に従業者及び利用者等に周知するとともに、市との連絡協力体制を整備しなければならない。
3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、非常災害に備えるため、これに対する不断の注意と訓練をするよう努めなければならない。
4 前項の訓練のうち、避難及び消火の訓練は、定期的に行わなければならない。
5 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前2項の訓練の結果に基づき、施設内防災計画の検証及び必要な見直しを行わなければならない。
6 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、第3項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(提供拒否の禁止)
第12条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、正当な理由がなく、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を拒んではならない。
(衛生管理等)
第13条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者の使用する設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため、規則で定める必要な措置を講じなければならない。
(業務継続計画の策定等)
第13条の2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、介護予防認知症対応型通所介護従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(秘密を守る義務)
第14条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の従業者又は従業者であった者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、従業者又は従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じなければならない。
(苦情の処理)
第15条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者又はその家族からの苦情に適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
(緊急時の対応)
第16条 介護予防認知症対応型通所介護従業者は、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対応)
第17条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護の提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者(介護予防支援事業を行う者をいう。)等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。
(虐待の防止)
第17条の2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、規則で定める必要な措置を講じなければならない。
第3章 指定介護予防小規模多機能型居宅介護
(指定介護予防小規模多機能型居宅介護の原則)
第18条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防小規模多機能型居宅介護(以下「指定介護予防小規模多機能型居宅介護」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(従業者)
第19条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業を行う者(以下「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」という。)ごとに、規則で定める員数の指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者(以下「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」という。)を置かなければならない。
2 前項に規定する従業者に関し必要な基準は、規則で定める。
当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合 | 指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院 | 介護職員 |
当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷地内に中欄に掲げる施設等のいずれかがある場合 | 前項中欄に掲げる施設等、指定居宅サービスの事業を行う事業所、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、指定地域密着型通所介護事業所又は指定認知症対応型通所介護事業所 | 看護師又は准看護師 |
4 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者に係る指定介護予防サービス等(法第8条の2第16項に規定する指定介護予防サービス等をいう。)の利用に係る計画及び介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置かなければならない。ただし、当該介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前項の表の当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。
5 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービスに該当する指定小規模多機能型居宅介護(以下「指定小規模多機能型居宅介護」という。)の事業を行う者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定地域密着型サービス基準条例第30条第1項、第3項及び第4項に規定する基準を満たすことをもって、第1項及び前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第20条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができる。
(設備)
第21条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所には、居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、消火設備その他の非常災害に対する必要な設備その他指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に規定する設備に関し必要な基準は、規則で定める。
3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の設備は、専ら当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。
4 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。
(身体的拘束等の禁止)
第22条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体の自由の拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(準用)
第23条 第10条から第17条の2までの規定は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第11条中「運営規程」とあるのは「重要事項に関する規程」と、「介護予防認知症対応型通所介護従業者(第5条第1項又は第8条第1項の従業者をいう。以下同じ。)」とあるのは「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」と、第13条の2第2項中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」と、第16条中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」と、「主治の医師」とあるのは「主治の医師又はあらかじめ当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が定めた協力医療機関」と読み替えるものとする。
第4章 指定介護予防認知症対応型共同生活介護
(指定介護予防認知症対応型共同生活介護の原則)
第24条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型共同生活介護(以下「指定介護予防認知症対応型共同生活介護」という。)の事業は、その認知症である利用者が可能な限り共同生活住居(法第8条の2第15項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。)において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(従業者)
第25条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う者(以下「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所」という。)ごとに、規則で定める員数の指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たる従業者(以下「介護従業者」という。)を置かなければならない。
2 前項に規定する従業者に関し必要な基準は、規則で定める。
3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所ごとに、保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者であって介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成を担当するのに適当と認められるものを専らその職務に従事する計画作成担当者としなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の他の職務に従事することができる。
4 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が指定認知症対応型共同生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業と指定認知症対応型共同生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定地域密着型サービス基準条例第36条第1項及び第3項に規定する基準を満たすことをもって、第1項及び前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第26条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共同生活住居の管理上支障がない場合は、当該共同生活住居の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができる。
2 前項本文の規定にかかわらず、共同生活住居の管理上支障がない場合は、サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所における共同生活住居の管理者は、本体事業所における共同生活住居の管理者をもって充てることができる。
(設備)
第27条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所は、共同生活住居を有するものとし、共同生活住居には、居室、居間、食堂、台所、浴室、消火設備その他の非常災害に対する必要な設備その他利用者が日常生活を営む上で必要な設備を設けるものとする。
2 前項に規定する設備に関し必要な基準は、規則で定める。
(指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供)
第28条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護は、要支援者であって認知症であるもののうち、少人数による共同生活を営むことに支障がない者に提供するものとする。
(身体的拘束等の禁止)
第28条の2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るために必要な措置を講じなければならない。
2 第22条の規定は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者について準用する。
(準用)
第29条 第10条から第17条の2までの規定は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。この場合において、第11条中「運営規程」とあるのは「重要事項に関する規程」と、「介護予防認知症対応型通所介護従業者(第5条第1項又は第8条第1項の従業者をいう。以下同じ。)」とあるのは「介護従業者」と、第13条の2第2項中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第16条中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、「主治の医師」とあるのは「主治の医師又はあらかじめ当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が定めた協力医療機関」と読み替えるものとする。
第5章 雑則
(規則への委任)
第30条 この条例に定めるもののほか、指定介護予防地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防地域密着型サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する必要な基準は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第24号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(虐待の防止に係る経過措置)
2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の美祢市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第3条第3項及び第14条の2(第19条、第19条の8、第19条の10、第19条の16、第28条、第34条、第40条、第48条、第55条、第58条及び第63条において準用する場合も含む。)並びに第2条の規定による改正後の美祢市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例第17条の2(第23条及び第29条において準用する場合も含む。)並びに第3条の規定による改正後の美祢市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例第3条第5項及び第12条の2(第13条において準用する場合も含む。)並びに第4条の規定による改正後の美祢市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例第3条第5項及び第12条の2(第13条において準用する場合も含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とする。
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
3 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の美祢市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第10条第3項(第19条において準用する場合も含む。)及び第19条の7第2項(第19条の10、第19条の16、第28条、第34条、第40条、第48条及び第63条において準用する場合も含む。)、並びに第2条の規定による改正後の美祢市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例第13条第2項(第23条及び第29条において準用する場合も含む。)並びに第3条の規定による改正後の美祢市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例第9条の2(第13条において準用する場合も含む。)並びに第4条の規定による改正後の美祢市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例第9条の2(第13条において準用する場合も含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とする。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
4 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の美祢市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第10条の2(第19条、第19条の8、第19条の10、第19条の16、第28条、第34条、第40条、第48条、第55条、第58条及び第63条において準用する場合も含む。)、第2条の規定による改正後の美祢市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例第13条の2(第23条及び第29条において準用する場合も含む。)、第3条の規定による改正後の美祢市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例第9条の3(第13条において準用する場合も含む。)及び第4条の規定による改正後の美祢市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例第9条の3(第13条において準用する場合も含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。
附則(令和6年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(身体的拘束等の適正化に係る経過措置)
2 この条例の施行の日から令和7年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の美祢市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例第22条第3項の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。