○美祢市地域交流ステーションの設置及び管理に関する条例

平成24年6月29日

条例第20号

(設置)

第1条 地域コミュニティ活動を促進するとともに、地域とJR美祢線利用者との交流を促進することにより、JR美祢線の利用拡大を図り、もって地域振興に資するため、地域交流ステーション(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

於福地域交流ステーション

美祢市於福町下2831番地8

厚保地域交流ステーション

美祢市西厚保町本郷112番地2

(事業)

第3条 施設は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 地域コミュニティ活動の促進に関すること。

(2) 地域とJR美祢線利用者との交流の促進に関すること。

(3) 駅利用者の利便性の向上に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(管理)

第4条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業に関すること。

(2) 施設の維持管理に関すること。

(3) 施設の使用の許可及び利用料金の収受に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 施設の指定管理者の指定の手続等については、美祢市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成20年美祢市条例第76号)の定めるところによる。

(開館時間及び休館日)

第7条 施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後10時まで

(2) 休館日 12月29日から翌年の1月3日までの日

(使用の許可)

第8条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第9条 指定管理者は、施設を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の使用を許可しないことができる。

(1) 第1条に規定する設置目的に反して使用するおそれがあるとき。

(2) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(使用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用の停止を命ずることができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、指定管理者は、その責めを負わないものとする。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第8条第2項の許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上特に必要があると認められるとき。

(利用料金)

第11条 使用者は、施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

2 利用料金は、別表第1及び別表第2に掲げる基準額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第13条 指定管理者は、既に収受した利用料金は、返還しない。ただし、使用者がその責めに帰することができない理由により、使用することができなくなったときは、この限りでない。

(権利譲渡の禁止)

第14条 使用者は、施設の使用に関する権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外のために使用してはならない。

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、施設の使用を中止したとき、又は第10条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第16条 使用者は、施設又は設備器具を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第4条の規定による指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、第6条の規定の例により行うことができる。

(令和2年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美祢市地域交流ステーションの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る利用料金について適用し、施行日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表第1(第11条関係)

施設利用料金

区分

利用料金

於福地域交流ステーション

会議室

1時間につき150円

和室

1時間につき30円

厚保地域交流ステーション

会議室

1時間につき150円

和室

1時間につき30円

備考

1 使用時間が1時間未満のとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、その時間を1時間として計算する。

2 主たる使用者が市民以外の者である場合の利用料金は、この表に定める使用料の1.5倍に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

3 営利、営業等を目的として使用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金の2倍の額とする。

別表第2(第11条関係)

冷暖房利用料金


冷房

暖房

会議室・和室

別表第1に定める利用料金の10分の6相当額

別表第1に定める利用料金の10分の4相当額

美祢市地域交流ステーションの設置及び管理に関する条例

平成24年6月29日 条例第20号

(令和3年4月1日施行)