○墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成24年3月16日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行について、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 法第10条第1項の許可を受けようとする者は、墓地・納骨堂・火葬場経営許可申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)に係る土地の登記事項証明書

(2) 墓地等に係る土地についての使用権原を有することを証する書類(墓地等に係る土地を所有していない場合に限る。)

(3) 付近の見取図及び平面図

(4) 納骨堂又は火葬場にあっては、当該施設の構造設備を明らかにした図面

(5) 墓地等の管理方法を記載した書面

(6) 宗教法人又は公益法人にあっては、登記事項証明書

2 法第10条第2項の規定による墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更に係る許可を受けようとする者は、墓地・納骨堂・火葬場変更許可申請書(別記様式第2号)前項各号に掲げる書類(変更に係るものに限る。)を添えて市長に提出しなければならない。

3 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止に係る許可を受けようとする者は、墓地・納骨堂・火葬場廃止許可申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第3条 墓地等の経営者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに、墓地・納骨堂・火葬場変更届(別記様式第4号)により、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 墓地等の名称

(2) 墓地等の経営者の住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称若しくは代表者の氏名)

(3) 墓地等の管理者の住所又は氏名

(許可の基準)

第4条 墓地等の新設又は変更に係る許可の基準は、別表のとおりとする。ただし、周囲の状況その他の事情から支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(墓地等の維持管理)

第5条 墓地等の経営者及び管理者は、墓地等を清潔に保つこと等により、公衆衛生上支障がないように墓地等を維持管理しなければならない。

(埋葬の方法)

第6条 埋葬を行う場合の覆土の厚さは、1メートル以上でなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、墓地、埋葬等に関する法律施行細則(昭和59年山口県規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

別表(第4条関係)

墓地等の新設又は変更に係る許可の基準

墓地

1 鉄道、国道、県道その他重要な道路及び河川から50メートル以上並びに住宅、学校、病院その他の多数人の集合する地から100メートル以上離れた場所であること。

2 土地は、高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれがない場所であること。

3 周囲には、塀又は生垣が設けられていること。

4 幅1メートル以上の通路が設けられていること。

5 雨水等の排水路が設けられていること。

納骨堂

1 住宅、学校、病院その他の多数人の集合する地から50メートル以上離れた場所であること。

2 出入口は、施錠できる構造であること。

火葬場

1 住宅、学校、病院その他の多数人の集合する地から220メートル以上離れた場所であること。

2 周囲には、塀又は生垣が設けられていること。

3 火葬炉には、防臭、防じんの設備その他環境を保全するために十分な能力を有する設備が設けられていること。

画像画像

画像

画像

画像

墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成24年3月16日 規則第7号

(令和3年5月7日施行)