○美祢市の地域医療を支え育てる条例

平成23年9月30日

条例第29号

私たちは、生まれ、育ち、生涯を終えるまで、その時々において必要な医療、保健及び福祉の恩恵を受けることができます。

しかしながら、近年疾病は生活習慣病が中心となっているため、治療が長期化する傾向にあり、また少子高齢化が進み、家族構成の変化により私たちの医療に対する要求は多様化してきています。

この要求に応えるために、また市民が安心して必要な医療を受けることができるように、地域医療の充実を図ることが求められており、このためには、地域医療を支え育てていくことが必要不可欠です。

将来にわたり地域医療を支え育てるためには、市、市民、医療機関及び薬局が信頼関係を確立するとともに地域医療を取り巻く諸課題に対して積極的に協働して取り組むことが必要です。

ここに、私たちが将来にわたって安心して必要な医療の恩恵を受けることができるよう、地域医療を支え育てるため、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、地域医療を支え育てるための基本理念を定めるとともに、市、市民、医療機関及び薬局が果たす役割を明らかにすることによって、市民が安心して医療を受けられることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤通学する者をいう。

(2) 医療機関 医師、歯科医師等が医療行為を行う市内の病院及び診療所をいう。

(3) 薬局 市内において、薬剤師が調剤した医薬品を提供し、又は一般用医薬品を販売する所又は店をいう。

(4) 医療の担い手 市内で、医療行為を行う医師、歯科医師、薬剤師、看護師等の医療従事者をいう。

(5) かかりつけ医 必要に応じて診療、健康管理等を受けることができる身近な医師をいう。

(6) かかりつけ薬局 必要に応じて医薬品の提供又は医薬品に関する相談及び情報提供を受けることができる身近な薬局をいう。

(7) 市民活動団体 市民による健康づくりのために組織された団体をいう。

(基本理念)

第3条 地域医療は、市民が安全、安心に暮らしていくためにはなくてはならない大切な公共の財産であり、市民が将来にわたり必要な医療を受けることができる体制を維持していくために、市、市民、医療機関及び薬局がそれぞれの役割を果たすことによって、地域医療を支え育てるものとする。

(市の役割)

第4条 市は、市民が安心して必要な医療を受けることができるように、地域医療を支え育てる施策を推進する。

(市民の役割)

第5条 市民は、地域医療を支え育てるため、次に掲げる役割を果たすことに努めるものとする。

(1) 医療の担い手との相互の立場を尊重し、信頼関係を築くこと。

(2) かかりつけ医及びかかりつけ薬局を持つこと。

(3) 診療時間内にかかりつけ医を受診し、緊急の場合を除いて安易な夜間又は休日の受診は控えること。

(4) 健康診査を積極的に受診するなど、自ら健康づくりに取り組むとともに、地域医療に関する理解を深めること。

(医療機関及び薬局の役割)

第6条 医療機関及び薬局は、地域医療を支え育てるため、次の役割を果たすことに努めるものとする。

(1) 医療に関する必要な説明と情報提供を行い、市民との相互の立場を尊重し信頼関係を築くこと。

(2) 市民の健康診査等、健康増進に協力すること。

(3) 医療の担い手の確保に努めるとともに、良好な勤務環境を保持すること。

(4) 機能分担と連携を図ること。

(5) 市の施策に協力すること。

(市の基本的施策)

第7条 地域医療を支え育てるための市の基本的施策は、次のとおりとする。

(1) 地域医療体制の充実

(2) 県、大学、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、医療機関、薬局及び市民活動団体との連携による地域医療の推進

(3) 市民に対する地域医療に関する情報の提供

(4) 健康増進のための施策の推進

(5) 医療、保健及び福祉の連携を図る施策の推進

2 市長は、前項の基本的施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

美祢市の地域医療を支え育てる条例

平成23年9月30日 条例第29号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成23年9月30日 条例第29号