○美祢市暴力団排除条例
平成23年9月30日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団がその威力を利用して資金を得るために市民生活及び社会経済活動に介入することが市民等に対する脅威となっていることに鑑み、暴力団の排除について、基本理念を定め、並びに市及び市民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策の基本となる事項、暴力団に対する利益の供与の禁止に関する事項及び青少年に対する暴力団の影響を排除するための措置を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民生活の安全と平穏の確保に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 市民等 市民及び事業者をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団員による不当な行為が市民生活及び社会経済活動に不当な影響を与えるものであるという認識の下に、市、市民等が相互に連携して推進されなければならない。
2 暴力団の排除は、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを旨として、推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する暴力団の排除の推進についての基本理念にのっとり、暴力団の排除に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(市民等の責務)
第5条 市民は、相互に連携して、暴力団の排除に関する活動に取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、その事業活動に関し、暴力団を利することとならないよう努めるとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 市民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、市及び警察に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(市の事務及び事業の実施に関する措置)
第6条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないようにするため、暴力団員等を市が行う入札に参加させない措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
(市民等に対する支援)
第7条 市は、市民等が行う暴力団の排除に関する活動を支援するため、情報の提供、助言、指導その他の必要な措置を講ずるものとする。
(暴力団からの離脱等の促進)
第8条 市は、暴力団員の暴力団からの離脱及びその社会復帰を促進するよう努めるものとする。
(暴力団の排除に関する広報啓発)
第9条 市は、暴力団の排除の重要性についての市民等の理解を深め、かつ、暴力団の排除を推進する社会的気運の醸成を図るため、必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
(青少年に対する教育等の措置)
第10条 市は、暴力団への加入を防止し、かつ、青少年に対する暴力団の影響を排除するため、学校、専修学校その他の教育機関において、青少年が暴力団の排除の重要性について認識するための教育が行われるよう必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、前項に規定する青少年に対する教育の目的を達成するため、青少年の育成に携わる者が、暴力団への加入を防止し、かつ、暴力団員等の活動による被害から青少年を保護するための助言、指導その他の適切な措置をとることができるよう、情報の提供その他必要な措置を講ずるものとする。
(警察等との連携)
第11条 市は、前5条に定める市の施策について、管轄する警察署及び関係機関と連携して推進するものとする。
(暴力団に対する利益の供与の禁止)
第12条 市民等は、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 暴力団の威力を利用する目的で、金品その他の財産上の利益の供与(以下「利益の供与」という。)をすること。
(2) 暴力団の威力を利用したことに関し、利益の供与をすること。
(3) 暴力団の活動又は運営に協力することとなることを知りながら、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、相当の対償のない利益の供与をすること。
(4) 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、利益の供与をすること。ただし、法令上の義務又は情を知らないでした契約に係る債務の履行として行う場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
(暴力団の威力の利用の禁止)
第13条 市民等は、前条に定めるもののほか、暴力団の威力を利用してはならない。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成23年10月1日から施行する。