○美祢市水道新設事業分担金徴収条例

平成23年3月24日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市が行う水道新設事業(以下「新設事業」という。)に係る分担金(以下「分担金」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、新設事業の施工に係る地域内の給水申込者から徴収する。

(分担金の総額)

第3条 前条の規定により徴収する分担金の総額は、新設事業に要する費用に100分の40以内の割合を乗じて得た額の範囲内において水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める。

2 新設事業完了後、新たに当該新設事業により給水を得る者についても、同額の分担金を徴収する。

(分担金の徴収方法及び納期等)

第4条 第2条の規定による分担金の徴収については、一括徴収の方法による。ただし、一括徴収が困難であると認められるときは、分割して徴収することができる。

2 分担金の納期は、管理者が定める。

(分担金の減免)

第5条 管理者は、災害その他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(秋芳町営簡易水道新設事業に要する経費の賦課徴収に関する条例及び美祢市水道新設事業分担金徴収条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 秋芳町営簡易水道新設事業に要する経費の賦課徴収に関する条例(昭和33年秋芳町条例第5号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、廃止前の秋芳町営簡易水道新設事業に要する経費の賦課徴収に関する条例又は美祢市水道新設事業分担金徴収条例(以下これらを「暫定条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までに暫定条例の規定に基づき行われた分担金の賦課については、なお従前の例による。

5 前項の規定にかかわらず、廃止前の美祢市水道新設事業分担金徴収条例第3条第3項の規定は、適用しない。

(平成27年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(美祢市水道新設事業分担金徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

7 この条例の施行の日の前日までに第12条の規定による改正前の美祢市水道新設事業分担金徴収条例の規定により行った処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の美祢市水道新設事業分担金徴収条例の相当規定により行ったものとみなす。

(平成30年条例第23号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

美祢市水道新設事業分担金徴収条例

平成23年3月24日 条例第10号

(平成31年4月1日施行)